めるまが書庫(ケアマネ専門)

             合格オンライン

2011年

(No.42) 2011年10月4日号 夜スぺシャル

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No.42【ケアマネメルマガ】
2011年10月04日

【夜・スペシャル】

こんばんは、合格オンラインの井上です

★★★★★★★★★★

介護の現場における劇的ビフォー・アフターそれが、2005年の大改正。

★★★★★★★★★★

なんといっても
あ・た・ら・し・い
こころみ。

それが、【新・予防給付】。改正前は、要支援は1種でしたが、要支援1と 2に。保険者である市町村の機能と権限を大幅強化。
保険者が指定・監督する新しいサービスも誕生。と同時に、地域包括支援センターも産声をあげました。施設給付の見直し、中重度者の支援強化、医療との連携、サービスの質の向上、事業者規制見直しなどほかにも細やかな改正が行われています。


そして。支援分野で、今年もほぼ100パーセントの確率で出題が予想されるのが、前述の

【介護予防支援事業者】。

これが、今夜のテーマです。

おっと。
その前に。

第2夜にお届けしました問題を正しい文章に作りかえたバージョンを。

こんな、設問でした。

介護予防通所介護事業所の管理者はモニタリングの結果を踏まえ、必要に応じ、介護予防サービス計画の変更を行う。

介護予防サービス計画(要支援1、2のかたのケアプランのことですね)という部分がひっかけ。

この計画は、介護予防支援事業者の計画作成担当者が作成することになっています。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

正しい文章は下記になります。

介護予防通所介護事業所の管理者はモニタリングの結果を踏まえ必要に応じて介護予防通所介護計画の変更を行う。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

では、お別れの前に1問。

指定介護予防支援事業者は委託先の事業者が作成した介護予防サービス計画原案を確認しなければならない

 

正解は、○ですね。介護予防支援事業者は、要介護1から5の方のケアプランンを作成する居宅介護支援事業者にプラン作成を委託することが可能です。


ただし。
あくまで。
い・た・く。
最終責任は、介護予防支援事業者なので報告・連絡・相談は必須。

よって、原案チェックもかならず行われます。

◆介護予防支援事業者
◆居宅介護支援事業者

似てるけれど、連携してるけれど、両者はべつもの。

引っ掛け問題にはどうぞ御注意くださいね。

それでは、また明晩。

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(No.41) 2011年10月4日号

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No.41【ケアマネメルマガ】
2011年10月04日

こんにちは、合格オンラインの井上です

見事、難関を突破したら・・・。

ふと、学習の手をとめて考えることが、きっとどなたにもおありだと思います。新天地を求め外の世界へと飛び立つ方、いまの仲間とともに、いまの職場でよりいっそう頑張る方、合格は胸に秘め、これまでどおり頑張る方、本当にたくさんの道がまっているとおもいます。

御自宅などで生活しながら訪問介護を利用したり、デイサービスに通ったりする方の、ケアプランを作成するのは、居宅介護支援事業者勤務のケアマネさん。
3つある、介護保険施設に入所している方のケアプランである、施設サービス計画を作成するのは、
それぞれの施設に勤務するケアマネさんになります。
また、2005年にスタートした小規模多機能型居宅介護では、専属ケアマネさんが登録者の方のプラン作成を行います。
グループホームや特定施設にケアマネとして勤務の道もありますね。地域包括支援センターも忘れてならない存在。

しばし・妄想タイム。

在宅でフィールドをフットワーク良く駆け回るって、気分よさそうだし
あるいは、施設等でチームの一員として仲間とともに頑張るのも、やりがいありそうだな・・・
で。現実です。


昨年の、22年度本試験においては後者、すなわち施設勤務ケアマネさんの御仕事である、施設サービス計画に関する出題が花盛りでした。

問題 21、22、23と連続出題。しかーーーーーーーもかなり、マニアック。

ちょこっと御紹介してみましょう。

○か、×かでお答えくださいね。


介護老人福祉施設の計画担当介護支援専門員は週間サービス計画表または日課計画表のいずれかを作成する。

 

正解は、○になります。基本テキストをお持ちであれば、1巻 336ページをぜひ御覧くださいね。計画の具体的な展開を週単位で示すのが、週間サービス計画表で、どの時間帯、曜日に、何を、どれくらい提供するのかを示します。


この、週間サービス計画表と、各自のニーズに基づくケアのあり方を1日単位に設定した日課計画表は、いずれかを選択して使用してOKなのですね。
選択の際のイメージは、より、活動性の高い人であれば、1週間の計画を組み立てるほうが有効と考えることが可能だし、重度の介護を必要とする人にとっては、1日の中でどのようなケアをどの程度提供するかを示したほうが有効に。
また、問題21 にもあるように、施設サービス計画とは別に【個別援助計画】が施設に勤務する専門職により作成されることになります。
施設に入所している方のサービス計画がどのような手順で作成され、どのようにモニタリングしてゆくのか、施設で活躍する御自身を思い描きながらの学習をぜひ。

それでは、良い1日を。

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(No.40) 2011年10月3日号

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No.40【ケアマネメルマガ】
2011年10月03日

【夜・スペシャル】

こんばんは、合格オンラインの井上です

駆け足で始まった【夜・スペシャル】。基準って?? のなぞは、皆さまもう大丈夫でしょうか?
基本テキストをお持ちの方
市販参考書等で学習の方
ネットから情報をプリントしておられる方
たくさんの学習方法があるとおもいます。
可能であれば、各種サービスの基準の【原文】をぜひさささっとご一読くださいね。
通して読んでおくと、全部暗記できなくたって

本試験で、なんとなーく勘が働くようになると思う井上であります。

では、練習問題です。1問 1答 でどうぞ。
ほぼ100パーセントの確率で出題されると予想する、

居宅介護支援事業者の基準についてです。


(1)
その事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合であっても、指定居宅介護支援の利用申込を拒むことはできない。

 

正解は、×ですね。この練習問題における謎解きポイントは、【現員】という部分。今いるメンバーは、全員上限までプラン数をかかえている・・・ごめんなさいもう、いっぱい、いっぱいです。こんな場合は、お申込をお断りしても、OK。
でも、申込者さんを放置するんじゃなくて他の事業者さんを御紹介するなどの対応をするよう定められています。

また、正当な理由がないのに申込をお断りすることは禁じられていることにも御注意くださいね。

ちなみに、これは居宅介護支援事業者の【運営基準】の1つにあたります。では、頑張ってもう1問。

(2)
まだ要介護認定を受けていない認知症の高齢者からの居宅介護支援の利用申込は拒むことができる。

 

正解は、×になります。申請して、認定結果が出たら、その時申し込んでくださいね♪なんて、対応は基準違反!利用申込者さんの意思をふまえたうえで、認定に係る手続きを援助することが義務付けられています。
これも、運営基準の1つになります。本日の練習問題は22年本試験の、問題17から。
同じく、22年問題18も基準の学習にぴったりの問題ですので、ぜひ、基準目線で解いてみてくださいね。

それでは、また明晩。

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(No.39) 2011年10月2日号

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No.39【ケアマネメルマガ】
2011年10月02日

こんばんは、合格オンラインの井上です。

休日のひととき、ちょこっと・おじゃまいたします。昨夜よりお届けスタートの【夜スペシャル】。内容は【基準】に焦点をおき、皆様のあと1点あと2点、あと3点の

御手伝いをさせていただければと考えております。

本試験前夜まで、どうぞ宜しくお付き合いくださいませ。

それでは、頑張って、基準その2を。

基準には、
【 人員・基準 】
【 設備・基準 】
【 運営・基準 】

この3つが、あることが判明いたしました。
では、たくさんある、介護のサービスにおいて全部おんなじなのでしょうか?

答えは、NO ですね。


たとえば・・・
ケアプラン作成が主な事業である、居宅介護支援事業者と、通所介護事業者では、当然に3つ、それぞれの基準が異なります。
通所介護事業者には、人員基準において、ケアマネさんの配置義務がないので、デイサービスにはケアマネさんが、おられなくても、OK!
でも、生活相談員さんや、看護師さん等が必要。居宅介護支援であれば広さや備品をクリアできれば、事務所でOKですが、デイサービスでは機能訓練のためのスペースや、提供するサービス内容や利用定員によって、食事、入浴などのためのスペースや設備、備品が必要に。
こんなふうに、サービスの種類によって3つの基準は、異なってくるのですね。

★ そして。

★ この違いが。

★ 試験に。

★ でます。

こんなかんじで・・・。


介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果をふまえ必要に応じ介護予防サービス計画の変更を行う。(22年 問題55)


正解は、×ですが、どの部分が、誤りなのでしょうか??
福祉分野での出題ですが、とっても良問なので皆様と解いてみたいと思います。

キーワードはこの4つ。


介護予防通所介護事業所


管理者


モニタリング


介護予防サービス計画

要支援1、2と認定された方が利用するのが介護予防通所介護ですね。
そして、要支援1、2と認定された方のケアプラン、すなわち、介護予防サービス計画を作成するのは原則として介護予防支援事業者に勤務する計画作成担当者さん。

さらに。介護予防通所介護において作成される計画があります。介護予防通所介護計画ですね。この介護予防通所介護計画を作成するのは、介護予防通所介護事業者に勤務する、管理者さん です。

おおお。

なんとなく。

なぞがとけて。

きましたね。


★★★★★★★★★★

この設問には、2種類のサービスが、混在しています。

◆指定介護予防支援事業者

◆指定介護予防通所介護事業者

★★★★★★★★★★

1人の利用者さんに

2つの事業者において

2人の別の立場の人による

2つの異なる計画が作成され、

両者は常に、リンクしている。

ここを、ひっかけ問題にしているのですね。

これが、この設問の【なぞときポイント】。

どうぞ、皆さま、今夜、2分間でこの設問を正しい文章に作り変えてみて下さいね。いっきに得点力アップ、間違いなし!! です。

それでは、また明晩。

01-green

(No.38) 2011年10月1日号

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No.38【ケアマネメルマガ】
2011年10月01日

【夜スペシャル】
スタートいたしました。ぜひ、ご一読下さいませ。

こんばんは、合格オンラインの井上です

ルール ルルル
ルール ルルル
ルール ルルルゥ♪

井上、大丈夫かああ?疲れてるのおおおお?
なあんておっしゃらないで下さいね
い・よ・い・よ。今夜からお届けさせていただく【夜スペ】のテーマ曲。
それが、冒頭のルルル。

どなたも御存知のとおり様々なサービスが位置づけられている介護保険制度。

民間企業の参入も認められTV・コマーシャルあり、新聞広告ありと、賑やかです。

目移りしそうなくらい素敵な有料老人ホームもたっくさんあります。

ついつい、事業そのものも、各企業の自由競争のように思えてしまいますが、

ここで、忘れてならないことが、1つ。

★ 介護保険制度は【社会保険】ファミリーの一員であることですね。

ということは、当然に、国の関与あり。身近なところでは、【厚生労働省】がその1つ。

本日からお届けします【基準】も厚生労働大臣が定めたものとなります。


★★★★★★★★★★

厚生労働大臣は、サービス提供事業者の継続性に配慮しサービスの質を確保することの観点から、社会保障審議会の意見を聴いたうえで、介護保険事業の目的を達成するうえで必要な最低限の基準として、【人員、設備及び運営に関する・基準】を定めています。

★★★★★★★★★★

もう、お気づきですね?冒頭のルルルの意味に。そうです。簡単に御説明すれば、【基準】とは、
介護保険の事業者が守らなくてはならない【最低限の・ルール】のこと。

◆ 人員基準では

事業運営に必要な人員の員数(人数のこと)、資格や職種などを規定しています。

◆ 設備基準では

事業運営に必要な設備や備品について規定しています。

◆ 運営基準では

事業の適切、円滑な運営に必要な具体的な事業の運営方法やサービス提供手続きについて規定しています。

各種基準が試験問題になると、こんなかんじ。
たとえば、昨年本試験問題 17では・・・



指定居宅介護支援事務所の利用者数によっては、非常勤の介護支援専門員を置くことができる。

 

答えは、YES!!
これは、居宅介護支援事業者の【人員基準 】に関する出題ですね。


介護支援専門員の健康状態について必要な管理を行わなければならない。

これも、YES!!こちらは、居宅介護支援事業者の【運営基準】 に関する出題となります。
いかがでしたか??

【基準】。すこーし、身近に感じていただければうれしいです。
それでは、また明晩。

01-green