No.42【ケアマネメルマガ】
2011年10月04日
【夜・スペシャル】
こんばんは、合格オンラインの井上です
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介護の現場における劇的ビフォー・アフターそれが、2005年の大改正。
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なんといっても
あ・た・ら・し・い
こころみ。
それが、【新・予防給付】。改正前は、要支援は1種でしたが、要支援1と 2に。保険者である市町村の機能と権限を大幅強化。
保険者が指定・監督する新しいサービスも誕生。と同時に、地域包括支援センターも産声をあげました。施設給付の見直し、中重度者の支援強化、医療との連携、サービスの質の向上、事業者規制見直しなどほかにも細やかな改正が行われています。
そして。支援分野で、今年もほぼ100パーセントの確率で出題が予想されるのが、前述の
【介護予防支援事業者】。
これが、今夜のテーマです。
おっと。
その前に。
第2夜にお届けしました問題を正しい文章に作りかえたバージョンを。
こんな、設問でした。
介護予防通所介護事業所の管理者はモニタリングの結果を踏まえ、必要に応じ、介護予防サービス計画の変更を行う。
介護予防サービス計画(要支援1、2のかたのケアプランのことですね)という部分がひっかけ。
この計画は、介護予防支援事業者の計画作成担当者が作成することになっています。
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正しい文章は下記になります。
介護予防通所介護事業所の管理者はモニタリングの結果を踏まえ必要に応じて介護予防通所介護計画の変更を行う。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
では、お別れの前に1問。
指定介護予防支援事業者は委託先の事業者が作成した介護予防サービス計画原案を確認しなければならない
正解は、○ですね。介護予防支援事業者は、要介護1から5の方のケアプランンを作成する居宅介護支援事業者にプラン作成を委託することが可能です。
ただし。
あくまで。
い・た・く。
最終責任は、介護予防支援事業者なので報告・連絡・相談は必須。
よって、原案チェックもかならず行われます。
◆介護予防支援事業者
◆居宅介護支援事業者
似てるけれど、連携してるけれど、両者はべつもの。
引っ掛け問題にはどうぞ御注意くださいね。
それでは、また明晩。