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(No.43) 2011年10月5日号 夜スぺシャル

(No.43) 2011年10月5日号 夜スぺシャル

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No.43【ケアマネメルマガ】
2011年10月05日

【夜・スペシャル】

こんばんは、合格オンラインの井上です

学習しても。
学習しても。
どおおも。
よくわからない。

こんな。お声が聞こえてきそうな。【介護予防支援事業者】今夜ふたたびの登場です。
2005年の法改正で誕生したのが、介護予防支援事業者。
地域包括支援センターが市町村の指定を受ければこの事業を行うことが認められる仕組みですね。
要支援1、2と認定された方のケアプラン。

すなわち、介護予防サービス計画を作成します。

それって。
どなたが。
作成を??

おおお。
ナイス・つっこみ!!


要介護1から5 の方のケアプランを作成する居宅介護支援事業者ならケアプラン作成はかならずケアマネージャー。

でも。介護予防支援事業者が作成する、

介護予防サービス計画は必ずしも、ケアマネさんとは限らないという特徴があります。

運営基準には、以下のようにあります。


指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職員に介護予防サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

そして。
担当職員とは・・・


次のいずれかの要件を満たす者であって、
都道府県が実施する研修を受講するなど、
介護予防支援業務に必要な知識および能力を有する者をあてる必要があります

★ 保健師

★ 介護支援専門員

★ 社会福祉士

★ 経験ある看護師

★ 高齢者保健福祉に関する相談業務に3年以上従事した社会福祉主事


過去の本試験で登場したこのあたりの問題をすこし御紹介してみましょう。(20年 問題20から)

○か、×かでお答えください。

(1)
指定介護予防支援事業所は1人以上の介護支援専門員を置かなければならない。

 

ふっふっふ。もう、大丈夫ですよね?
正解は、×になります。

(2)
指定介護予防支援事業所の管理者は介護支援専門員でなければならない。

 

ほっほっほ。これも、楽勝ですよね!正解は、やはり×に。常勤であることは必須。でも、職種はケアマネでなくても、OK。

第1夜でお話したとおり【基準】とは、各事業者がまもるべき【最低限・のルール】。
したがって、基準に規定がなければあえて、無理する必要もない。
という、大人事情もでてくるのですね。

それでは、また明晩。

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