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(No.44) 2011年10月6日号 夜スぺシャル

(No.44) 2011年10月6日号 夜スぺシャル

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No.44【ケアマネメルマガ】
2011年10月06日

【夜・スペシャル】

こんばんは、合格オンラインの井上です

さあ。花の・木曜日!!!

街に繰り出したい思いをぐっとお・さ・え・て、

練習問題特集をどうぞ!どどおおおおんと10問お届けです。

1問 1答で どうぞ。

★(1)
介護支援専門員は、介護支援専門員証を携行し、利用者又は家族から求められたときはこれを提示しなければならない。

 

正解は、○ですね。初回訪問時にはしっかり提示。ここも、大切ですね。

★(2)
居宅介護支援事業者は居宅介護支援を求められたときは被保険者証によって要介護認定の有無等を確かめなければならない。

 

正解は、○になります。このまま、全文暗記を!

★(3)
介護老人福祉施設において介護支援専門員と、生活相談員の兼務はできない。


正解は、×になります。兼務・OK!!ただし入所者の処遇に支障がないことが条件となります。

★(4)
介護老人福祉施設において計画担当介護支援専門員は居宅介護支援と同様に月1回者多リングを行いその結果を記録しなければならない。

 

じゃじゃあああああん。楽勝でしたか???正解は、×ですね。定期的にモニタリングを行うが正解。月に1回 という規定はありません。

★(5)
指定介護予防支援事業所の管理者は、地域包括支援センターの職務に従事することもできる。

正解は、○ですね。管理業務に支障がない場合は、OKです。

★(6)
指定介護予防支援事業所の職員は保健師、介護支援専門員、社会福祉士に限られない。

 

正解は、○になります。介護予防支援を提供できるメンバーは、昨夜の人員基準の部分で登場しましたね。

★(7)
介護予防サービス計画には住民の自発的な活動によるサービスの利用も含めて位置づけるよう努めなければならない。


日々の暮らしに誰かの手が必要となっても、どなたも地域の一員であることにかわりありません。地域ごとに・素晴らしいインフォーマルサポートがあるでしょう。
活用しない手はない!!ですよね。

★(8)
介護予防支援事業者は、少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して、3月に1回は居宅で利用者に面接しなければならない。

 

・・・。
この手のタイプって苦手な方が多いのでは??正解は、○になります。頑張って、全文暗記を!

★(9)
介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を位置づける場合にはそれらの利用日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

 

ふう。ちょっと休憩!!っていいたくなる問題ですね。正解は、○になります。

では、
新規認定の有効期間は?
更新認定の有効期間は?

ここも、ちょこっとおさらいを。

★(10)
居宅介護支援事業者は利用の申込があった場合には市町村に申込者の被保険者資格の確認を行わなければならない。


楽勝。
楽勝。
○じゃーんって方、
おられなかったですか?

★(2)の問題にあるように、

 

その方の被保険者証で確認が正解。よって正解は、×です。
本試験では、こんなふうに、なんか当たり前みたいな文章も実はあ・や・し・い!!どうぞ御注意下さいね。

それでは、また明晩。

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