No.144ケアマネ・夜スぺシャル
2012年10月01日
こんばんは、合格オンラインの井上です
さあ 10月ですね。ここからが頑張りどころ。ここからが本気どころ。
そして。ここからが伸びどころ!!皆さまの実力はぐぐぐぐううううううっと伸びます。
皆さまの実力はしんじられないぞおおってくらい伸びます。
体調を上手に調整しつついっきに合格圏へとまいりましょう!!!
では、ちょこっと学習を。【訪問看護】のこともう少し取り上げて!とのリクエストをたくさん頂戴しましたので、本日は第2弾を お届けしますね。
前回登場の特別指示書。
主治医から出された場合介護保険で提供していた訪問看護サービスが、請求の上でのみ、医療保険から提供になるこれが本試験によく出るパターンですね。
特別指示書が出されると実際の現場では、いままでどおりの看護師さんが来てくださりケアをしていただく。
そして、14日間に限り、毎日ケアを提供してもOK。
でも、請求は介護保険から医療保険に切り替え。
これが、特別指示書バージョンです。
そして。もう1つ良く出るパターン!それが、こちら。
○か、×かでお考え下さい
★
認知症対応型共同生活介護の利用者は、介護保険による訪問看護を利用することはできない。
★
利用者が認知症対応型共同生活介護を受けている間は訪問看護費は算定しない。
あれっ??これって意味おんなじ?
そうなんですね。
同じことを問いかける際こんなにも雰囲気ちがった文章になるんです。
考え方の基本はこうです。
区分支給限度規準額が適用されない、グループホームでは、訪問看護が必要な場合は、医療保険から。
◆
介護保険からの訪問看護
◆
医療保険からの訪問看護
2種類を使い分けながら介護の現場は まわっているのですね。
グループホーム以外にも訪問看護費を算定しないケースがあります。
なにと、なにが該当するのか、今夜3分間でぜひチェックを!!
それでは、また明晩。