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介護支援専門員

(No.144) 2012年10月01日号 ケアマネ・夜スぺシャル


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No.144ケアマネ・夜スぺシャル
2012年10月01日

こんばんは、合格オンラインの井上です

さあ 10月ですね。ここからが頑張りどころ。ここからが本気どころ。
そして。ここからが伸びどころ!!皆さまの実力はぐぐぐぐううううううっと伸びます。
皆さまの実力はしんじられないぞおおってくらい伸びます。
体調を上手に調整しつついっきに合格圏へとまいりましょう!!!

では、ちょこっと学習を。【訪問看護】のこともう少し取り上げて!とのリクエストをたくさん頂戴しましたので、本日は第2弾を お届けしますね。

前回登場の特別指示書。
主治医から出された場合介護保険で提供していた訪問看護サービスが、請求の上でのみ、医療保険から提供になるこれが本試験によく出るパターンですね。
特別指示書が出されると実際の現場では、いままでどおりの看護師さんが来てくださりケアをしていただく。
そして、14日間に限り、毎日ケアを提供してもOK。
でも、請求は介護保険から医療保険に切り替え。
これが、特別指示書バージョンです。

そして。もう1つ良く出るパターン!それが、こちら。

○か、×かでお考え下さい



認知症対応型共同生活介護の利用者は、介護保険による訪問看護を利用することはできない。


利用者が認知症対応型共同生活介護を受けている間は訪問看護費は算定しない。

 

あれっ??これって意味おんなじ?
そうなんですね。
同じことを問いかける際こんなにも雰囲気ちがった文章になるんです。
考え方の基本はこうです。
区分支給限度規準額が適用されない、グループホームでは、訪問看護が必要な場合は、医療保険から。

 


介護保険からの訪問看護

医療保険からの訪問看護

2種類を使い分けながら介護の現場は まわっているのですね。

グループホーム以外にも訪問看護費を算定しないケースがあります。

なにと、なにが該当するのか、今夜3分間でぜひチェックを!!

それでは、また明晩。


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(No.11) 2011年6月24日号

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No.11PC【ケアマネメルマガ】
2011年06月24日

こんにちは、合格オンラインの井上です

街の住宅地の半分以上が浸水した、岩手県大槌町。
居宅で介護保険サービスを利用してこられた方々や事業者さんの御苦労を日々案じていたのですが、
ちょっとうれしい記事を発見。皆さまにもお知らせを。
仮設住宅に併設される介護サービスなどのサポート拠点を独立して設置する計画がすすんでいるそうです。

効率的な運営を目指す、全国でも先駆的な試みとなりますね。

では、学習です。

住所地特例。

強制適用。

適用除外。

どれも、被保険者に関わる仕組みですね。では、被保険者全体を把握・管理するのは??じゃじゃーん。正解は、保険者。介護保険の運営責任は保険者である市町村にあります。ということは・・・もう、やることいっぱい山盛りの大忙し!!!

国。
都道府県。
市町村。

それぞれの責務が、介護保険法には定められています。
このあたりも、よく出題されますので、しっかり押さえて得点源にしたいところです。

では、練習問題をどうぞ。


(1)
市町村は第2号被保険者の保険料率の設定を行う。

 

ううう。
いきなり、難問!
正解は、×ですね。2号保険料率の設定は【医療保険者】が行います。市町村が行うのは、【1号保険料率】の設定。2つセットでしっかり暗記を。

(2)
市町村は被保険者証の発行更新を行う。

 

正解は、○ですね。

(3)
市町村は被保険者台帳の作成を行う。


これも、正解は○に。

(4)
市町村は条例で被保険者の範囲及び介護認定審査会委員の定数を定める。

???ですね。これって、れっきとした過去の本試験問題。正解は、×ですね。被保険者資格の管理と被保険者の範囲設定とは意味が異なります。

(5)
市町村は第1号被保険者が転入してきた場合、自動的に住所地特例を適用する。

 

これも、正解は×に。楽勝!楽勝!って思わず嬉しくなりますがこういう得点源問題こそとにかく、とにかく、ゆーっくりとマーク。
絶対にマークミスしないことがとっても大切。この1点が運命を決めることにもなるからです。

 

それでは、良い週末を。

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(No.10) 2011年6月21日号

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No.10PC【ケアマネメルマガ】
2011年06月21日

 

こんにちは、合格オンラインの井上です

【ここでたばこ吸うたらあきまへん。】

あの、清水や祇園には、こんな看板が、立つのでしょうか?
来年2月から、京都を代表する観光地や京都駅周辺が禁煙とのことです。

ちなみに、過料は1000円。

介護保険制度でも登場する過料とは、国、または公共団体が国民に対して科する金銭罰で、刑法上の刑罰以外のものをいいます。刑罰の一種である、科料とは異なるのですね。
では、学習です。まずは、 ( )にあてはまる語句をお答えください。
介護保険は(1)なので、一定の(2)に該当する者は法律上当然に(3)となり、これを(4)とよぶ。

1には、社会保険
2には、要件
3には、被保険者
4には、強制適用 が。

そして、今日のテーマは
(4)の強制適用。

でも。
なぜ。
【強制・適用】???

それは。

◆一定の要件に該当する者を強制加入させることで被保険者数を確保し、危険(介護事故)を広く分散させることにより保険財政の安定化を図るため


◆健康な者など保険事故発生の確率が低い者が加入を避け、高い危険性を有する者のみが加入すること(いわゆる逆選択)を防止するため

分母を大きくすることで保険運営が安定化する。こんな風に理解していただければOKです。

ところで。有無を言わさず適用する一方適用しないとするケースもあるのは御存知のとおり。

それが【適用除外】。

そして、試験ではこのケースに該当する施設がよく登場します。昨年の問題5 にもでていますね。

でも、なぜ除外なのでしょうか??

それは、以下のような理由から。

◆これらの施設の入所者等は長期にわたり、継続して入所している実態があり介護保険のサービスを受ける可能性が低いこと

◆重症の障害者の入所が想定されるこれらの施設では、施設が介護に相当するサービスを提供していること

◆40歳以上の人が多く入所している実態があること

なるおど。
強制・適用があるから
適用・除外があるの
ですね。

ぜひ、ここはセットで理解と暗記を。

それでは、良い1日を。

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(No.9) 2011年6月17日号

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No.9PC【ケアマネメルマガ】
2011年06月17日

こんにちは、合格オンラインの井上です

2012年。
4月 1日 施行。

話題の主は、改正・介護保険法です。24時間対応で行う、定期巡回、随時対応型訪問介護看護、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を同一の事業所で運営できる、複合型サービスが、新サービスとして加わる予定です。ちょこっと、小耳にはさんでおいてくださいね。

では、学習です。前回お届けしました例題の答えあわせをご一緒に。

こんな、問題でした。

★ 加入している保険者の管轄区域内を住所としていない者は、その保険者から給付を受けることはない。

ううう。読めば、読むほど・・・って、感じの文章ですが話題は、【住所地・特例】。
介護保険制度では、原則として住所地主義。すなわち、住所地である保険者の被保険者となる仕組みです。(ここ、大切)

★けれど。
★すべてそうすると。
★ひじょーに。
★こまったことが。


例えば、地価が安い郡部などに施設が集中。そこに、都市部から入所者がどんどん集中しちゃったら。郡部の市町村は大繁盛なのでしょうか??残念ながら答えは、NO。ひじょーに。こまったことに。なるのです。施設入所者の集中は、保険給付費、ひいては、保険料負担急増となり、郡部の市町村の財政を圧迫させてしまうことになるのですね。
このあたり。施設勤務で内情を御存知の方でないとわかりにくい部分なのですが、介護保険制度は、やはり、どのサービスもバランス良くそれぞれの市町村に存在することが前提の仕組みと、ご理解いただければOK かとおもいます。

さて、本題にもどりましょう。この財政の不均衡、この財政の不公平を解消する仕組みが、【住所地・特例】住所地主義における、特別な例という意味です。

もう、
お気づきですね。


加入している保険者をA市

今住んでいる市町村をB市
(B市施設に入所中)としたら。

この方の給付を行うのはA市ですよね。
B市に住民票があっても保険者はA市。

実際には、B市の施設で毎日生活して、
施設のスタッフから介護を受けますが、

そのサービス等を行う施設における給付(お金)
の責任をもつのは、A市という意味です。

これが。【住所地・特例】。

市町村の財政に関わる大切な仕組みなのですね。

では、お別れの前に宿題を1問。(  )内にあてはまる語句をお考えください。

★住所地特例に該当する被保険者の資格管理は(  )が行う。

それでは、良い週末を。

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(No.8) 2011年6月14日号

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No.8PC【ケアマネメルマガ】
2011年06月14日

こんにちは、合格オンラインの井上です

全国の受験生の皆様からこの時期、たくさんのご質問をちょうだいします。

そのなかで、トップ3にランクインするのが、こちら。

★ ★ ★ ★ ★ ★
どんな参考書がいいですか
★ ★ ★ ★ ★ ★

残念ながら、オンラインでは書籍の発行をしていないため、他社さまの参考書御購入をおすすめするのですが。

井上の思う、お薦め本。それは・・・。

★ まずは。

【受験要項】にある出題範囲と目次が合致している参考書。

★ そして。

過去問題を解いてみて迷った設問、正答できなかった設問の正解の根拠がみつかる参考書。正解に納得できる文章がきちんとみつかる参考書です。できれば、5年分。しっかり時間をはかって過去問題にレッツトライ。
そして、【1人答えあわせ大会】であります。


おおお!!!なるほどねとか、
なあああああーんだそういうことだったのかまんまと引っ掛け問題にやられちゃった(号泣)
なんて突っ込み入れつつ正解の根拠をチェック。これが、楽しくできる参考書がベストかなって思います。

では、ここで1つ例題を。加入している保険者の管轄区域内を住所としていない者は、その保険者から給付を受けることはない。

★この問題の出題範囲はどの分野?

★この問題はなんという中項目?

★この問題はなんという小項目?

いかがですか。文章を読んで、すぐにああ、これは○○として出る問題だよねって、分類できれば OK。正しくは、介護支援分野 における

大項目
介護保険制度論のうち

中項目 
被保険者に該当します。

小項目は、
【住所地特例】ですね。

そして、正解は×に。よろしかったら、今夜その理由を、お持ちのテキストでチェックしてみてくださいね。

それでは、良い1日を。

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