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(No.9) 2011年6月17日号

(No.9) 2011年6月17日号

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No.9PC【ケアマネメルマガ】
2011年06月17日

こんにちは、合格オンラインの井上です

2012年。
4月 1日 施行。

話題の主は、改正・介護保険法です。24時間対応で行う、定期巡回、随時対応型訪問介護看護、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を同一の事業所で運営できる、複合型サービスが、新サービスとして加わる予定です。ちょこっと、小耳にはさんでおいてくださいね。

では、学習です。前回お届けしました例題の答えあわせをご一緒に。

こんな、問題でした。

★ 加入している保険者の管轄区域内を住所としていない者は、その保険者から給付を受けることはない。

ううう。読めば、読むほど・・・って、感じの文章ですが話題は、【住所地・特例】。
介護保険制度では、原則として住所地主義。すなわち、住所地である保険者の被保険者となる仕組みです。(ここ、大切)

★けれど。
★すべてそうすると。
★ひじょーに。
★こまったことが。


例えば、地価が安い郡部などに施設が集中。そこに、都市部から入所者がどんどん集中しちゃったら。郡部の市町村は大繁盛なのでしょうか??残念ながら答えは、NO。ひじょーに。こまったことに。なるのです。施設入所者の集中は、保険給付費、ひいては、保険料負担急増となり、郡部の市町村の財政を圧迫させてしまうことになるのですね。
このあたり。施設勤務で内情を御存知の方でないとわかりにくい部分なのですが、介護保険制度は、やはり、どのサービスもバランス良くそれぞれの市町村に存在することが前提の仕組みと、ご理解いただければOK かとおもいます。

さて、本題にもどりましょう。この財政の不均衡、この財政の不公平を解消する仕組みが、【住所地・特例】住所地主義における、特別な例という意味です。

もう、
お気づきですね。


加入している保険者をA市

今住んでいる市町村をB市
(B市施設に入所中)としたら。

この方の給付を行うのはA市ですよね。
B市に住民票があっても保険者はA市。

実際には、B市の施設で毎日生活して、
施設のスタッフから介護を受けますが、

そのサービス等を行う施設における給付(お金)
の責任をもつのは、A市という意味です。

これが。【住所地・特例】。

市町村の財政に関わる大切な仕組みなのですね。

では、お別れの前に宿題を1問。(  )内にあてはまる語句をお考えください。

★住所地特例に該当する被保険者の資格管理は(  )が行う。

それでは、良い週末を。

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