No.11PC【ケアマネメルマガ】
2011年06月24日
こんにちは、合格オンラインの井上です
街の住宅地の半分以上が浸水した、岩手県大槌町。
居宅で介護保険サービスを利用してこられた方々や事業者さんの御苦労を日々案じていたのですが、
ちょっとうれしい記事を発見。皆さまにもお知らせを。
仮設住宅に併設される介護サービスなどのサポート拠点を独立して設置する計画がすすんでいるそうです。
効率的な運営を目指す、全国でも先駆的な試みとなりますね。
では、学習です。
住所地特例。
強制適用。
適用除外。
どれも、被保険者に関わる仕組みですね。では、被保険者全体を把握・管理するのは??じゃじゃーん。正解は、保険者。介護保険の運営責任は保険者である市町村にあります。ということは・・・もう、やることいっぱい山盛りの大忙し!!!
国。
都道府県。
市町村。
それぞれの責務が、介護保険法には定められています。
このあたりも、よく出題されますので、しっかり押さえて得点源にしたいところです。
では、練習問題をどうぞ。
(1)
市町村は第2号被保険者の保険料率の設定を行う。
ううう。
いきなり、難問!
正解は、×ですね。2号保険料率の設定は【医療保険者】が行います。市町村が行うのは、【1号保険料率】の設定。2つセットでしっかり暗記を。
(2)
市町村は被保険者証の発行更新を行う。
正解は、○ですね。
(3)
市町村は被保険者台帳の作成を行う。
これも、正解は○に。
(4)
市町村は条例で被保険者の範囲及び介護認定審査会委員の定数を定める。
???ですね。これって、れっきとした過去の本試験問題。正解は、×ですね。被保険者資格の管理と被保険者の範囲設定とは意味が異なります。
(5)
市町村は第1号被保険者が転入してきた場合、自動的に住所地特例を適用する。
これも、正解は×に。楽勝!楽勝!って思わず嬉しくなりますがこういう得点源問題こそとにかく、とにかく、ゆーっくりとマーク。
絶対にマークミスしないことがとっても大切。この1点が運命を決めることにもなるからです。
それでは、良い週末を。