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(No.91) 2013年1月20日号

(No.91) 2013年1月20日号

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No.91【介護福祉士メルマガ】

2013年1月20日

こんにちは、合格オンラインの井上です。

 

ICFの6つの用語は必須ですので再確認します。

(1)→答えをどぞ!

(2)→答えをどぞ!

(3)→答えをどぞ!

(4)→答えをどぞ!

(5)→答えをどぞ!

(6)→答えをどぞ!

今日中に覚えちゃいましょう!

 

答え
(1)「健康状態」
(2)「心身機能・構造」
(3)「活動」
(4)「参加」
(5)「環境因子」
(6)「個人因子」

それでは、障害の理解アラカルトミックス問題です。

 

あーゆーれでぃ・・・

ゴーー

○か×でお答えください。

【障害の理解】分野

問1
ノーマライゼーション(normalization)とは、1960年代に北欧諸国から始まった社会福祉をめぐる社会理念の一つです。障害者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方になります。またそれに向けた運動や施策なども含まれます。

答え



このまま覚えましょう。


問2
ノーマライゼーションの概念は、概念はデンマークのバンク=ミケルセンにより初めて提唱され、スウェーデンのベングト・ニリエにより世界中に広められた。

答え



このまま覚えましょう。

 

問3
バリアフリーとは障害者にも対応可能であることを意味する。

答え



このまま覚えましょう。
バリアフリーよりも英語ではアクセシビリティ(accessibility)という表現のほうが一般的です。

問4
情報保障とは、身体的なハンディキャップにより情報を収集することができない者に対し、代替手段を用いて情報を提供することをいう。

答え


地上波デジタル放送による情報保障標準化
地上波デジタル放送が始まり、字幕が標準的に提供されるようになりました。このため、文字放送デコーダなどの高価な機材を追加購入することなく情報保障を受ける事が可能となりました。

問5
ユニバーサルデザインとは、文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用することができる施設・製品・情報の設計(デザイン)をいう。

答え



このまま覚えましょう。

 

問6
通称バリアフリー新法とは高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年6月21日法律第91号)を指す。

答え



このまま覚えましょう

第1条
高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする法律(第1条)。


問7
自助具とは、心身機能・身体構造上の理由(身体障害)から、日常生活で困難を来している動作を、可能な限り自分自身で容易に行えるように補助し、日常生活をより快適に送るために、特別に工夫された道具である。

答え



このまま覚えましょう。

(例 グリップを太くし握りやすくしたスプーン、ピンセット箸、ボタンエイド、コップホルダーなど)

自助具とユニバーサルデザインの違いは把握しておきましょう。

 

問8
難病の定義は、
(1)原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病です。

(2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病です。

答え



このまま覚えましょう。

 

「難病」は、医学的に明確に定義された病気の名称ではありません。いわゆる「不治の病」に対して社会通念として用いられてきた言葉です。そのため、難病であるか否かは、その時代の医療水準や社会事情によって変化します。
例えば、かつて日本人の生活が貧しかった時代には、赤痢、コレラ、結核などの伝染病は「不治の病」でした。その当時は有効な治療法もなく、多くの人命が奪われたという点で、これらの疾病はまぎれもなく難病でした。

しかし、その後日本人の生活が豊かになり、公衆衛生の向上、医学の進歩および保健・医療の充実と共に、これらの伝染病は、治療法が確立され不治の病ではなくなりました。しかし、治療がむずかしく、慢性の経過をたどる疾病もいまだ存在し、このような疾病を難病と呼んでいます。

また、昭和 47 年の厚生省(当時)の「難病対策要綱」には、「(1)原因不明、治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残す恐れが少なくない疾病、(2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病」と定義されています

明日も、【障害の理解】分野の

問題をお届けしようと思います。

夜遅くまでの勉強、お疲れ様です。

あと少し頑張りましょう。

あなたならきっと大丈夫です!

よい一日をお過ごしください。では、またあした・・・

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