めるまが書庫(ケアマネ専門)

             合格オンライン

介護支援専門員

(No.7) 2011年6月10日号

01-green

No.7PC【ケアマネメルマガ】
2011年06月10日

こんにちは、合格オンラインの井上です

朝起きてから夜眠るまでわれわれは、膨大な量の情報をキャッチ。でも。それ、ぜーんぶ覚えていたら、頭の中パンク!ですよね。そのため、上手に仕分け忘れていく仕組みになっているようです。でも。でも。せっかく覚えた学習内容は忘れたくなーい!!

そこで。エビングハウス氏登場です。氏の研究に基づけば、覚えたことの、7割は1週間で忘れてしまうとのこと。
7割もおおおおおおお!とお嘆きになったみなさま御安心ください。

学習スケジュールを
【1週間】単位にして
【復習】タイムを必ず
【7日目】にいれる。

もちろん、毎日の学習でもさいごに3分、復習タイム。朝起きたら、夜に学習したことを、3分だけ復習。苦労して学習したことは大切な、大切な【たからもの】です。忘れちゃうなんて、もったいないですよね!!

では、練習問題をどうぞ。1問 1答 です。


(1)
平成19年国民生活基礎調査によれば65歳以上の者のいる世帯では、単独世帯と夫婦のみの世帯の合計が半数以上を占める。

 

正解は、○になります。

(2)
介護保険事業状況報告によれば、要支援・要介護認定者数は平成16年度以降400万人を超えている。

これも、正解は○に。

(3)
介護保険事業状況報告によれば、居宅サービス利用者数は、未だ100万人台にとどまっている。

 

正解は、×ですね。
★平成19年度では263万人。
★平成20年度では、273万人となっています。
本試験において、数字は、引っ掛け問題によく使われるアイテム。攻略法は、7日ごとの【復習】ですね。

それでは、良い週末を。

01-green

(No.6) 2011年6月7日号

01-green

No.6【ケアマネメルマガ】
2011年06月07日

こんにちは、合格オンラインの井上です

まずは、ノート。両開きにしたら、左ページ上半分にやるべきこと。下半分にやりたいこと。どんどん書いちゃいます。翌日、右ページに
左ページ上の評価・考察。左ページ下の評価・考察。終了していれば大きく、OKマーク!!

やるべきこと。やりたいこと。左ページに、いつまでも同じことが書かれていたら。違う角度から再点検の必要ありと判断。
なんて。いきなりでしたが、これって、実は井上の1日のスタートの儀式なのです。
シンプルですが意外に意外に使えるノート術。よろしかったらお試しを!
では、学習です。週明けの眠気をいっきに吹き飛ばす穴埋め問題を御用意いたしました。

( )にあてはまる語句をお考えくださいね。


介護保険法 第1条条文です。
この法律は、(1)に伴って生ずる(2)の(3)に起因する疾病等により(4)となり、

(5)、排泄、食事等の
(6)、機能訓練並びに
(7)及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、

これらの者が(8)を保持し、その有する能力に応じ(9)した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び(10)に係る(11)を行うため、国民の(12)の理念に基づき(13)を設け、その行う(14)に関して必要な事項を定めもって(15)の保健医療の向上及び福祉の(16)を図ることを目的とする。

 

いかがでしたか??
正解は、以下になります。

(1) 加齢
(2) 心身
(3) 変化
(4) 要介護状態
(5) 入浴
(6) 介護 
(7) 看護
(8) 尊厳
(9) 自立
(10)福祉サービス
(11)給付
(12)共同連帯
(13)介護保険制度
(14)保険給付等
(15)国民
(16)増進


第1条は、介護保険法の目的を定める大切なもの。18年 問題1の1つめ選択肢は、ずばり、条文から問題文が作成されていました。措置制度から、介護保険保険制度創設までの大きな流れはぜひつかんでおきたいところですね。

では、お別れの前にもう1問、穴埋め問題を。

保険給付とは、(1)が発生した場合に(2)に支給される(3)や提供される(4)をいいます。

(1)保険事故
(2)被保険者
(3)金銭
(4)サービス・物品

介護保険制度における【保険事故】とは、要支援状態になること要介護状態になることですね。
明日は、号外をお届けいたします。どうぞ、お楽しみに!

それでは、良い一日を。

01-green

(No.5) 2011年6月3日号

01-green

No.5PC【ケアマネメルマガ】
2011年06月03日

こんにちは、合格オンラインの井上です。

そろそろ。なんだか。気配をかんじます・・・
そうです。話題は、受験要項配布開始時期。
御存知のとおり、ケアマネ試験の責任統括は都道府県】ですね。そのため、願書配布や受付、締め切りは各県によって異なります。ハードスケジュールをぬっての必須書類集めはとても大変です。すこし早めのご準備をぜひ・ぜひ・ぜひ。

では、学習です。前述の要項を入手されたらぜひとも、再確認しておきたいのが、

★ ★ ★ ★ ★ ★
試験問題の出題範囲及び解答免除の範囲 です。
★ ★ ★ ★ ★ ★


ここは、みなさまの大切な学習スケジュール確認・調整にもとても重要なページですので

コピーをとって、ラインマーカーなどで色分け。MY早見表作成がおすすめです。

A: 支援分野
B: 医療分野
C: 福祉分野

 

たとえば、介護予防通所介護。これは、Cに該当しますので、福祉分野で出題されます。ただし、支援分野、すなわち、Aには保険者及び国、都道府県の責務という中項目や、事業者及び施設 という中項目がありますので、
こちらでも、何らかのかたちでの出題も考えられますので御注意下さい。
このあたりのニュアンス過去問題を例にとってご説明してみましょう。

◆介護保険制度における都道府県の役割として介護予防サービス事業者の指定がある。

 

正解は、○ですね。

◆介護予防通所介護の管理者はモニタリングの結果を踏まえ、必要に応じ介護予防サービス計画の変更を行う。


こちらの正解は、×。
なんでだああああああって、お声が聞こえそうですが・・・デイサービスの管理者さまが変更するのは【介護予防通所介護計画】
介護予防支援事業者において作成されるのが、【介護予防サービス計画】つまり、要支援1と2に認定された方のケアプランですね。
文字だけで見ちゃうとほんっと、似てますが両者はまったく別物。
そして、どちらも昨年の本試験に出題された問題です。
1問目は、問題4。(メール用に、問題文を少し変更)

2問目は、問題55。

ね。

あなどれないぞ、出題範囲&免除範囲!

それでは、みなさまどうぞ、良い週末を。

01-green

(No.4) 2011年5月31日号

01-green

No.4PC【ケアマネメルマガ】
2011年05月31日

 

こんにちは、合格オンラインの井上です。

ちょっぴり冷たい雨。こころが折れちゃう雨。ずっとやまない。そんな時は・・・

NO RAIN
NO RAINBOW

これから本試験までの日々。御仕事でも、学習でも苦しい時期がどなたにもあるでしょう。心に雨が降ることも。どうぞ、そんな時は

NO RAIN
NO RAINBOW

とおまじないの言葉を。

6月生まれの井上からのささやかな贈り物です。では、練習問題をどうぞ。1問1答です。

(1)
措置制度とは、行政機関である市町村が措置権者として、法令に照らし各人の福祉サービスを決定、提供する仕組みをいう。


正解は、○ですね。サービスの必要性を判断するのも必要なサービスの内容を決めるのも行政・・・。

(2)
措置制度における費用は利用者本人とその家族(扶養義務者)からの所得に応じた徴収と公費によるものであった。

これも、正解は○に。【 所得に応じた負担】。これが、【応能負担】。支払い能力による負担とご理解ください。でも、この仕組みには問題があったのですね。当時の中高所得者層の利用者負担は病院への入院のほうが、特養への入所よりも低い!!!ことなどの理由から、いわゆる社会的入院が多く発生していたのです。ちなみに、介護保険制度の費用負担は【応益負担】。受けたサービスに応じて支払う仕組みです。
問題ありありだった【OH! NO!負担】なんちゃって。

(3)
介護保険制度以前では、特別養護老人ホームの利用者負担が一律で病院に入院するよりも安かったため入所待機者を激増させた。


正解は、×ですね。あわてて読むとなんだか正しいように思えてしまいそうですが、費用負担は一律ではなく、所得に応じた応能負担。これは特養でもおなじ。そして、当時は市町村が決定を行うにあたり所得調査がありました。【応能負担】ですから所得の少ない方は、少ない
負担となるのですが・・・。やっぱ、いやですよね。あれこれ調べられるの。当然のことですが、利用者側には心理的抵抗があったとされます。

(4)
公費を財源とする措置制度は、行政責任の下でサービスを公平に提供するシステムとして重要な役割を果たしてきた。

 

正解は、○になります。ただし・・・利用者自らがサービスを選択しにくいという制度上の制約も同時にありました。

(5)
介護保険制度以前では、特別養護老人ホームへの入所は措置であったため著しい高所得者は入所資格がなかった。

正解は、×ですね。このような規約はありません。
(1)から(5)まででちょっと迷った方は、措置時代にひとときだけタイムスリップして利用者さんやその御家族行政担当者になりきり、イメージ作りがおすすめです。
それでは良い1日を。

01-green

(No.3) 2011年5月27日号

01-green

No.3PC【ケアマネメルマガ】
2011年05月27日

こんにちは、合格オンラインの井上です。

突然ですが。

【措置:そち】という単語を耳にされた
らどんな意味を、皆さまはご想像なさい
ますか?

○○措置法とか、
◆◆対策措置、なーんて。

なんだか、ちょっぴりお堅いイメージですよね。実は、そこが重要。

【措置:そち】には、

社会福祉において援助を必要とする人のために、法上の施策を具体化する行政行為、および、その施策の総称という意味があります。
事態に応じて、必要な手続きをとることという意味ももちろんあります。
さきほど、ちょっぴりお堅いイメージ・・・
こう感じたのって実は正解。【措置】は、行政行為だからですね。

いまなら、介護が必要となれば介護保険と、誰もがおもいうかべますが、制度が誕生したのは2000年4月。

まだ、スタートして10年ちょいです。

でも、そのずっとずっと前からヘルパーさんが自宅に来て介護や家事をしてくださったり、特別養護老人ホームにも入所できましたよね。これらは、行政措置として、長く行われてきたのです。


けれど、2回目メール内に登場の社会保障審議会はもっと未来に着目して、新しい制度をずっと提案勧告してきました。

22年本試験、問題1にありますように、平成7年には、社会保障体制の再構築に関する勧告が行われています。

ここで。ついに。介護保険制度創設が求められたのですね。

2000年4月。我が国における5つめの社会保険がおぎゃああと誕生。それが介護保険です。公費を財源とし、行政がサービスに関することを決めていた措置から保険料と租税を財源とし各種サービスの利用は利用者と事業者との契約とする介護保険制度に。

長い介護の歴史上
おおきな。
おおきな。
一歩ですね。

次回は、介護保険制度誕生の背景をテーマに練習問題特集をお届けいたします。

それでは、皆さまどうぞ良い週末をお過ごし下さい.

01-green