No.5PC【ケアマネメルマガ】
2011年06月03日
こんにちは、合格オンラインの井上です。
そろそろ。なんだか。気配をかんじます・・・
そうです。話題は、受験要項配布開始時期。
御存知のとおり、ケアマネ試験の責任統括は都道府県】ですね。そのため、願書配布や受付、締め切りは各県によって異なります。ハードスケジュールをぬっての必須書類集めはとても大変です。すこし早めのご準備をぜひ・ぜひ・ぜひ。
では、学習です。前述の要項を入手されたらぜひとも、再確認しておきたいのが、
★ ★ ★ ★ ★ ★
試験問題の出題範囲及び解答免除の範囲 です。
★ ★ ★ ★ ★ ★
ここは、みなさまの大切な学習スケジュール確認・調整にもとても重要なページですので
コピーをとって、ラインマーカーなどで色分け。MY早見表作成がおすすめです。
A: 支援分野
B: 医療分野
C: 福祉分野
たとえば、介護予防通所介護。これは、Cに該当しますので、福祉分野で出題されます。ただし、支援分野、すなわち、Aには保険者及び国、都道府県の責務という中項目や、事業者及び施設 という中項目がありますので、
こちらでも、何らかのかたちでの出題も考えられますので御注意下さい。
このあたりのニュアンス過去問題を例にとってご説明してみましょう。
◆介護保険制度における都道府県の役割として介護予防サービス事業者の指定がある。
正解は、○ですね。
◆介護予防通所介護の管理者はモニタリングの結果を踏まえ、必要に応じ介護予防サービス計画の変更を行う。
こちらの正解は、×。
なんでだああああああって、お声が聞こえそうですが・・・デイサービスの管理者さまが変更するのは【介護予防通所介護計画】
介護予防支援事業者において作成されるのが、【介護予防サービス計画】つまり、要支援1と2に認定された方のケアプランですね。
文字だけで見ちゃうとほんっと、似てますが両者はまったく別物。
そして、どちらも昨年の本試験に出題された問題です。
1問目は、問題4。(メール用に、問題文を少し変更)
2問目は、問題55。
ね。
あなどれないぞ、出題範囲&免除範囲!
それでは、みなさまどうぞ、良い週末を。