めるまが書庫(ケアマネ専門)

             合格オンライン

(No.4) 2011年5月31日号

(No.4) 2011年5月31日号

01-green

No.4PC【ケアマネメルマガ】
2011年05月31日

 

こんにちは、合格オンラインの井上です。

ちょっぴり冷たい雨。こころが折れちゃう雨。ずっとやまない。そんな時は・・・

NO RAIN
NO RAINBOW

これから本試験までの日々。御仕事でも、学習でも苦しい時期がどなたにもあるでしょう。心に雨が降ることも。どうぞ、そんな時は

NO RAIN
NO RAINBOW

とおまじないの言葉を。

6月生まれの井上からのささやかな贈り物です。では、練習問題をどうぞ。1問1答です。

(1)
措置制度とは、行政機関である市町村が措置権者として、法令に照らし各人の福祉サービスを決定、提供する仕組みをいう。


正解は、○ですね。サービスの必要性を判断するのも必要なサービスの内容を決めるのも行政・・・。

(2)
措置制度における費用は利用者本人とその家族(扶養義務者)からの所得に応じた徴収と公費によるものであった。

これも、正解は○に。【 所得に応じた負担】。これが、【応能負担】。支払い能力による負担とご理解ください。でも、この仕組みには問題があったのですね。当時の中高所得者層の利用者負担は病院への入院のほうが、特養への入所よりも低い!!!ことなどの理由から、いわゆる社会的入院が多く発生していたのです。ちなみに、介護保険制度の費用負担は【応益負担】。受けたサービスに応じて支払う仕組みです。
問題ありありだった【OH! NO!負担】なんちゃって。

(3)
介護保険制度以前では、特別養護老人ホームの利用者負担が一律で病院に入院するよりも安かったため入所待機者を激増させた。


正解は、×ですね。あわてて読むとなんだか正しいように思えてしまいそうですが、費用負担は一律ではなく、所得に応じた応能負担。これは特養でもおなじ。そして、当時は市町村が決定を行うにあたり所得調査がありました。【応能負担】ですから所得の少ない方は、少ない
負担となるのですが・・・。やっぱ、いやですよね。あれこれ調べられるの。当然のことですが、利用者側には心理的抵抗があったとされます。

(4)
公費を財源とする措置制度は、行政責任の下でサービスを公平に提供するシステムとして重要な役割を果たしてきた。

 

正解は、○になります。ただし・・・利用者自らがサービスを選択しにくいという制度上の制約も同時にありました。

(5)
介護保険制度以前では、特別養護老人ホームへの入所は措置であったため著しい高所得者は入所資格がなかった。

正解は、×ですね。このような規約はありません。
(1)から(5)まででちょっと迷った方は、措置時代にひとときだけタイムスリップして利用者さんやその御家族行政担当者になりきり、イメージ作りがおすすめです。
それでは良い1日を。

01-green

« »