No.3PC【ケアマネメルマガ】
2011年05月27日
こんにちは、合格オンラインの井上です。
突然ですが。
【措置:そち】という単語を耳にされた
らどんな意味を、皆さまはご想像なさい
ますか?
○○措置法とか、
◆◆対策措置、なーんて。
なんだか、ちょっぴりお堅いイメージですよね。実は、そこが重要。
【措置:そち】には、
社会福祉において援助を必要とする人のために、法上の施策を具体化する行政行為、および、その施策の総称という意味があります。
事態に応じて、必要な手続きをとることという意味ももちろんあります。
さきほど、ちょっぴりお堅いイメージ・・・
こう感じたのって実は正解。【措置】は、行政行為だからですね。
いまなら、介護が必要となれば介護保険と、誰もがおもいうかべますが、制度が誕生したのは2000年4月。
まだ、スタートして10年ちょいです。
でも、そのずっとずっと前からヘルパーさんが自宅に来て介護や家事をしてくださったり、特別養護老人ホームにも入所できましたよね。これらは、行政措置として、長く行われてきたのです。
けれど、2回目メール内に登場の社会保障審議会はもっと未来に着目して、新しい制度をずっと提案勧告してきました。
22年本試験、問題1にありますように、平成7年には、社会保障体制の再構築に関する勧告が行われています。
ここで。ついに。介護保険制度創設が求められたのですね。
2000年4月。我が国における5つめの社会保険がおぎゃああと誕生。それが介護保険です。公費を財源とし、行政がサービスに関することを決めていた措置から保険料と租税を財源とし各種サービスの利用は利用者と事業者との契約とする介護保険制度に。
長い介護の歴史上
おおきな。
おおきな。
一歩ですね。
次回は、介護保険制度誕生の背景をテーマに練習問題特集をお届けいたします。
それでは、皆さまどうぞ良い週末をお過ごし下さい.