No.39【ケアマネメルマガ】
2011年10月02日
こんばんは、合格オンラインの井上です。
休日のひととき、ちょこっと・おじゃまいたします。昨夜よりお届けスタートの【夜スペシャル】。内容は【基準】に焦点をおき、皆様のあと1点あと2点、あと3点の
御手伝いをさせていただければと考えております。
本試験前夜まで、どうぞ宜しくお付き合いくださいませ。
それでは、頑張って、基準その2を。
基準には、
【 人員・基準 】
【 設備・基準 】
【 運営・基準 】
この3つが、あることが判明いたしました。
では、たくさんある、介護のサービスにおいて全部おんなじなのでしょうか?
答えは、NO ですね。
たとえば・・・
ケアプラン作成が主な事業である、居宅介護支援事業者と、通所介護事業者では、当然に3つ、それぞれの基準が異なります。
通所介護事業者には、人員基準において、ケアマネさんの配置義務がないので、デイサービスにはケアマネさんが、おられなくても、OK!
でも、生活相談員さんや、看護師さん等が必要。居宅介護支援であれば広さや備品をクリアできれば、事務所でOKですが、デイサービスでは機能訓練のためのスペースや、提供するサービス内容や利用定員によって、食事、入浴などのためのスペースや設備、備品が必要に。
こんなふうに、サービスの種類によって3つの基準は、異なってくるのですね。
★ そして。
★ この違いが。
★ 試験に。
★ でます。
こんなかんじで・・・。
★
介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果をふまえ必要に応じ介護予防サービス計画の変更を行う。(22年 問題55)
正解は、×ですが、どの部分が、誤りなのでしょうか??
福祉分野での出題ですが、とっても良問なので皆様と解いてみたいと思います。
キーワードはこの4つ。
★
介護予防通所介護事業所
★
管理者
★
モニタリング
★
介護予防サービス計画
要支援1、2と認定された方が利用するのが介護予防通所介護ですね。
そして、要支援1、2と認定された方のケアプラン、すなわち、介護予防サービス計画を作成するのは原則として介護予防支援事業者に勤務する計画作成担当者さん。
さらに。介護予防通所介護において作成される計画があります。介護予防通所介護計画ですね。この介護予防通所介護計画を作成するのは、介護予防通所介護事業者に勤務する、管理者さん です。
おおお。
なんとなく。
なぞがとけて。
きましたね。
★★★★★★★★★★
この設問には、2種類のサービスが、混在しています。
◆指定介護予防支援事業者
◆指定介護予防通所介護事業者
★★★★★★★★★★
1人の利用者さんに
2つの事業者において
2人の別の立場の人による
2つの異なる計画が作成され、
両者は常に、リンクしている。
ここを、ひっかけ問題にしているのですね。
これが、この設問の【なぞときポイント】。
どうぞ、皆さま、今夜、2分間でこの設問を正しい文章に作り変えてみて下さいね。いっきに得点力アップ、間違いなし!! です。
それでは、また明晩。