めるまが書庫(ケアマネ専門)

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(No.38) 2011年10月1日号

(No.38) 2011年10月1日号

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No.38【ケアマネメルマガ】
2011年10月01日

【夜スペシャル】
スタートいたしました。ぜひ、ご一読下さいませ。

こんばんは、合格オンラインの井上です

ルール ルルル
ルール ルルル
ルール ルルルゥ♪

井上、大丈夫かああ?疲れてるのおおおお?
なあんておっしゃらないで下さいね
い・よ・い・よ。今夜からお届けさせていただく【夜スペ】のテーマ曲。
それが、冒頭のルルル。

どなたも御存知のとおり様々なサービスが位置づけられている介護保険制度。

民間企業の参入も認められTV・コマーシャルあり、新聞広告ありと、賑やかです。

目移りしそうなくらい素敵な有料老人ホームもたっくさんあります。

ついつい、事業そのものも、各企業の自由競争のように思えてしまいますが、

ここで、忘れてならないことが、1つ。

★ 介護保険制度は【社会保険】ファミリーの一員であることですね。

ということは、当然に、国の関与あり。身近なところでは、【厚生労働省】がその1つ。

本日からお届けします【基準】も厚生労働大臣が定めたものとなります。


★★★★★★★★★★

厚生労働大臣は、サービス提供事業者の継続性に配慮しサービスの質を確保することの観点から、社会保障審議会の意見を聴いたうえで、介護保険事業の目的を達成するうえで必要な最低限の基準として、【人員、設備及び運営に関する・基準】を定めています。

★★★★★★★★★★

もう、お気づきですね?冒頭のルルルの意味に。そうです。簡単に御説明すれば、【基準】とは、
介護保険の事業者が守らなくてはならない【最低限の・ルール】のこと。

◆ 人員基準では

事業運営に必要な人員の員数(人数のこと)、資格や職種などを規定しています。

◆ 設備基準では

事業運営に必要な設備や備品について規定しています。

◆ 運営基準では

事業の適切、円滑な運営に必要な具体的な事業の運営方法やサービス提供手続きについて規定しています。

各種基準が試験問題になると、こんなかんじ。
たとえば、昨年本試験問題 17では・・・



指定居宅介護支援事務所の利用者数によっては、非常勤の介護支援専門員を置くことができる。

 

答えは、YES!!
これは、居宅介護支援事業者の【人員基準 】に関する出題ですね。


介護支援専門員の健康状態について必要な管理を行わなければならない。

これも、YES!!こちらは、居宅介護支援事業者の【運営基準】 に関する出題となります。
いかがでしたか??

【基準】。すこーし、身近に感じていただければうれしいです。
それでは、また明晩。

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