めるまが書庫(ケアマネ専門)

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(No.37) 2011年9月30日号

(No.37) 2011年9月30日号

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No.37【ケアマネメルマガ】
2011年09月30日

こんにちは、合格オンラインの井上です

明日からは、10月。笑われそうですが、子供の頃から新しい月が始まるとうれしくてしょうがなかった井上。なんだか、ぜったい、いいことがありそうで。皆さまにも、いいこといっぱいの新しい1ヶ月になりますように!!

では、学習です。34回目のメールの最後で(  )のままお別れになっていた、

災害補償関係各法との調整から。

御存知のとおり、わが国には実にたくさんの法律が存在します。
ということは、1人の方に、いろいろな法律が同時に関係してくるわけですね。

介護保険制度においても、各種サービスの提供にあたり、介護保険法ではない【他の法律】から介護などのサービスが提供される場合があります。同じサービスが重複しないように、法律と法律の間で優先順位が決められている仕組みなのですね。

★★★★★★★★★★

実は。

ここって。

あんがい。

試験に。

出やすいところ。

★★★★★★★★★★


では、答え合わせです。

◇印が、(  )にあてはまる語句となります


労働災害に対する補償の給付を行う法律

※療養補償、
※介護補償 など

◇労働保険法

◇船員保険法

◇労働基準法


公務災害に対する補償の給付等を行う法律

※療養補償
※介護補償 など

◇国家公務員災害補償法

◇地方公務員災害補償法

◇警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律


国家補償的な給付を行う法律

※療養の給付など

◇戦傷病者特別援護法

◇原子爆弾被弾者に対する援護に関する法律


では、お別れの前に1問だけ。

介護保険法の給付に優先するものを3つお選びください。

(1)
 労働者災害補償保険法

(2)
 健康保険法

(3)
 戦病傷者特別援護法

(4)
 生活保護法

(5)
 地方公務員災害補償法

正解は、
(1)と(3)と(5)ですね。
あっれえええええ?この問題、見たことあるぞ!の方は、冴えておられます。
21年本試験 問題6 に該当します。昨年の、問題6にも労働者災害補償保険法が登場していましたね。
ケアマネ試験の学習では基本プラスイレギュラーがお約束。頑張って、介護保険に優先するケース覚えておいて下さいね!

それでは、良い週末をおすごしください。

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