めるまが書庫(ケアマネ専門)

             合格オンライン

2013年

(No.181) 2013年3月15日号

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No.181【ケアマネメルマガ】
2013年03月15日

こんにちは、合格オンラインの井上です

朝刊紙面で御存知の方も多いとおもわれる、成年後見制度と選挙権。
最高裁によると昨年末の時点で、被後見人数は約13万6千人だそうです。

では、ここで1問を。
○か、×かでおこたえになってみてください。

成年後見の対象は認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分であるために意思決定が困難な者又は扶養家族のいない要介護者とされている。

 

 

正解は、×ですね。
うっかり、○にしちゃいそうですが、

扶養家族の有無は関係ありません。もちろん、要介護状態であるか否かもですね。

実は、この設問は20年本試験の問題56から抜き出してみました。
高齢者の権利擁護は支援分野の事例問題にも関連することがあるため関連制度の学習はやはり必須とおもわれます。
過去問題集や、ネタばれ上等!帳でぜひしっかりチェックを。

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では、練習問題をどうぞ。1問 1答 です。

★(1)
日本に国籍を有しない長期海外滞在者は、日本国籍があれば被保険者証の交付を求めることができる。
なんだか迷いますが・・・


正解は、×になります。
被保険者の定義は2種類。どちらも住所要件が必須となります。

★(2)住所地特例施設に入所し住所を変更した被保険者は当該施設が所在する市町村に住所地特例適用届を提出する。
ううう。
永遠に悩みそうですが。

 

 

正解は、×になります。住所地特例の管理は保険者の御仕事の1つ。
したがって、施設のある市町村ではなく、保険者となる市町村に提出する仕組みなのですね。
住所地特例適用施設だけでなく、実際の手続きまでしっかり学習を!!

 

★(3)
被保険者の資格届を出していない40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険の被保険者にはならない。

 

 

正解は、もちろん×に。
自動的に第2号被保険者となるのですね。

3問いかがでしたか??本日の問題はすべて過去問題から抜き出したものとなっています。迷った問題、正答できなかった問題は、今夜5分のおさらいを!!

それでは、良い週末をおすごしください。

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(No.180) 2013年3月12日号

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No.180【ケアマネメルマガ】
2013年03月12日

配信の御登録をいただいている皆さまへ
さきの東日本大震災により被災された皆さま
また、その御家族さまならびに御関係者の皆さまに心より御見舞い申しあげます。
いまなお、避難生活等にて大変なご心労を重ねながらお暮らしの方もおおぜいおられることと存じます。
どうか1日もはやく皆さまの おこころに日々のご生活に、平穏が戻りますようお祈り申し上げます。

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皆さま あらためまして井上でございます。
東日本大震災ののち学習メール配信の時期につきまして社内で何度も検討を繰り返しながら、
なかなかスタートできない我々の背中を押してくださったのは、宮城県をはじめとした 被災地在住の受験生さんでした。
【井上さん。こんなときだからこそ受験頑張りたいです。】
【今年も待ってます】
【メールいつからですか】

多くの御便りをいただき感謝でいっぱいになった2011年をわすれることはありません。
そして2013年。スタッフ一丸となって皆さまの大切な学習の御手伝いを ちから一杯させていただく所存です。
10月の本試験前日まで1行でも、1語でも多くお役に立てるよう、心をこめてお届けいたします。
どうぞ宜しく御付き合いくださいますよう御願い申しあげます。


では、少しだけ学習です。今日は趣向を変えて支援分野攻略法をすこし。

本試験において、どのように得点を作るかを決めておく。
これが受験合格の秘訣といえます。
ぜんぶで25問の支援分野その内訳が、下記のようだとしたら・・・
  
★ 基本問題:6割
 
★ 応用問題:2割

★ 難問  :2割

◆ 25×0・6=15問

◆ 25×0・2=5問

◆ 25×0・2=5問

こんなバランスですね。作成者の先生は15問の基本問題を用意してくださっていることに。
このなかで、得意単元やや不得意単元がきっとどなたにも あると思います。
さらに、緊張や寝不足、疲れからケアレスミスも生じますので、頑張って学習したけれど、得点につながらない問題もあるでしょう。
けれど・・・
配点バランスをみると合格への王道がしっかり見えてきましたよね。


6割の【基本問題】。
ここでの、15問中、何問得点できるかが大切となってきます。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

15問中、7割ならば
10点から11点です。
8割なら、12点ですね。

ちなみに、昨年の支援分野合格基準点は【 15点 】。
これだけで、限りなく合格基準点に近づきます。
手堅く、手堅く基本問題を1点づつ大切に積み重ねる。
これが、合格の王道であり実は近道でもあると井上はおもいます。
基本問題で多く得点するためには、幅広い学習が必須となります。
働きながらの学習は、まわりの人が思う何万倍も大変ですが、また、休職中の学習は孤独との戦いですが、基本となる知識はきっとどれも、みなさまがケアマネージャーとして大活躍を始めた際にすぐ役立つものばかりです。
どうぞ、超難関を突破してフィールドを軽々と駆け抜けながら大活躍する御自身を思い描きながら10月までの学習を。

皆様のたいせつな学習にオンラインスタッフもお供させていただきます。

次回は、【被保険者・練習問題】をお届けいたします。
それでは、良い1日をおすごしください。

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(No.179) 2013年3月8日号

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No.179【ケアマネメルマガ】
2013年03月08日

こんにちは、合格オンラインの井上です

今週は、冬のあいだ土の中で眠っていた、虫たちがそろそろ目覚める頃・・・
そう、啓蟄ですね。凍っていた空き地でははこべや、ぺんぺん草もちいさな白い花をつけています。
あわただしい毎日。ちょこっと御近所散策で上手に気分転換をぜひ。

では、少しだけ学習です。
一定の要件に該当したら御本人の希望と関わりなく被保険者となる介護保険。
これがいわゆる【強制適用】ですね。
でも、これってあくまでも【原則】。
どんな制度にも、例外ケースが認められているもの。


つまり、介護保険でも【強制適用】に該当しないケースがあります。それが、【適用除外】。
除外って言葉の響きからなんだか罰則みたいに感じる方もおられるかもしれないのですが、

そうではなく、介護保険とは別の施策からすでに、さまざまな施設に入所し、そこで適切な
介護サービスを受けているかたがたを対象として
当分の間は、介護保険の被保険者としないこととするのが、【適用除外】です。

お持ちの参考書やテキストに適用除外となる施設等の記載がかならずあると思いますのでぜひご覧になってくださいね。
過去の本試験ではこんなかんじで出題がありました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
生活保護法の救護施設の入所者は、被保険者となる。
(22年 問題5より)


正解は、×ですね。ここで注意点が1つ。それは、適用除外施設から退所なさった場合。
市町村の区域内に住所を持つ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者。あるいは65歳以上の者。
これらの方は、退所した日から介護保険の被保険者となる仕組みです。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ううむ。
なかなかに奥が深いぞ!!介護保険ですね。
ネタばれ上等!帳や過去問題集を御持ちの方はこれまでどんな問題が出たのかを、さかのぼってチェックなさると学習する範囲がわかっておすすめです。
それでは、良い週末を
おすごしください。

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(No.178) 2013年3月5日号

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No.178【ケアマネメルマガ】
2013年03月05日

こんにちは、合格オンラインの井上です
本日は、システムメンテナンスのため配信時間が変更されております。ご了承くださいませ。

突然ですが。ここで皆さまに質問です。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【給付】の対語。つまり、相対の意味になる語句をお答えください。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

正解は【納付】ですね。すなわち、介護保険では保険料を納めることを意味します。
保険料を納めるかわりに介護が必要となったら給付(サービスや金銭)を受けることができる。
これが、介護保険制度の大まかな仕組み。
保険の責任運営実施主体が【保険者】であり、保険料を納めるかたがたが【被・保険者】となります。
被保険者と保険者。これも対語ですね。
そして。ここは。ケアマネ学習ではぜひともセットで学習しておきたい単元(項目)となります。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
では、こんな問題はいかがでしょうか??
(  )にあてはまる語句をお答えください。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



介護保険は(1)なので一定の(2)に該当する者は法律上当然に(3)となり、それを(4)という。

 

正解は、下記になります。
1には、社会保険
2には 要件
3には 被保険者
4には 強制適用

被保険者の条件を備えたら有無をいわさず保険加入。同時に、納付義務も発生。これが強制適用ですね。
でも。なぜこのようなことを??理由は2つありました。



一定の条件に該当する者を強制加入させることで被保険者数を確保し、危険(保険事故)を広く分散させることにより保険財政安定化をはかるため。


健康な者など保険事故発生の確率が低いと考える者が加入を避け、高い危険性をもつ者のみが加入することを避ける(逆選択)ため
次回は、強制適用・適用除外をセットでお届けいたします。

それでは、良い1日を。

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(No.177) 2013年3月1日号

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No.177【ケアマネメルマガ】
2013年03月01日

こんにちは、合格オンラインの井上です
弥生・3月のスタートですね。さあ!とか いよいよ!なんて言葉をつけたくなる3月。
実は。弥生は【いやおい】が変化したとのことで【弥】(いや)にはいよいよ、ますますの意味があるそうです。
【生】(おい)は生い茂るなどと使われることから、草木が芽吹くとの意味に。
皆さまの、お心のなかの新しいことしたい芽や毎日頑張るぞの芽も今日からぐんぐん成長♪
そんな 3月になりますように。

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では、保険者つながり練習問題を 1問1答で。

(1)
市町村は第2号被保険者の保険料率の設定を行う。

 

 

正解は、×ですね。
このタイプの設問がなぜか苦手だあああああああ!って方が多いのでは??
【2号保険料率】は各医療保険者が行い、その徴収も医療保険料からの天引きとなる仕組みです。
住所と年齢と医療保険加入の3つ必須第2号被保険者の定義がしっかり理解できている。ここ、大切です。

(2)
市町村が第1号保険料率を設定する際には市町村格差が生じないよう都道府県の承認を必要とする。

これも、似たタイプ。迷いますよね・・・


正解は、×になります。1号保険料率の設定は保険者の責務ですね。知事の承認は不要です。

(3)
市町村は居宅サービス事業者に対して立ち入り検査を行うことはできない

 

 

正解は、×になります。
出頭を求めること、担当職員に質問をさせること、事業所に立ち入り設備や帳簿書類そのたの物件の検査をさせることなどが可能です。
指導や助言、指定取消しなどと混同しないよう、要注意!!ですね。

 

(4)
市町村は居宅介護サービス費等区分支給限度規準額について厚生労働大臣が定める基準額を超える基準額を設定することができる。

ううう。
やな感じでしょうか??


正解は、○ですね。
上乗せおよび管理は保険者の事務の1つです。ちなみにこの設問は20年の問題4からそのまま抜き出したものです。
頑張って全文暗記を!!

(5)
市町村区域内の事業者の介護支援専門員のみ登録は保険者が行う。

 

正解は、×になります。
このような区分けはありません。覚えることが多すぎてなにから手をつければいいのやら・・・
こんな受験生さんには【受験要項】にある試験出題範囲にそって
この週末に、学習計画を立てることをおすすめしたい井上です。
これなら、広く・浅く・まんべんなく学習が可能。しかもやり残しなしです。

それでは、良い週末を。

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