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(No.179) 2013年3月8日号

(No.179) 2013年3月8日号

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No.179【ケアマネメルマガ】
2013年03月08日

こんにちは、合格オンラインの井上です

今週は、冬のあいだ土の中で眠っていた、虫たちがそろそろ目覚める頃・・・
そう、啓蟄ですね。凍っていた空き地でははこべや、ぺんぺん草もちいさな白い花をつけています。
あわただしい毎日。ちょこっと御近所散策で上手に気分転換をぜひ。

では、少しだけ学習です。
一定の要件に該当したら御本人の希望と関わりなく被保険者となる介護保険。
これがいわゆる【強制適用】ですね。
でも、これってあくまでも【原則】。
どんな制度にも、例外ケースが認められているもの。


つまり、介護保険でも【強制適用】に該当しないケースがあります。それが、【適用除外】。
除外って言葉の響きからなんだか罰則みたいに感じる方もおられるかもしれないのですが、

そうではなく、介護保険とは別の施策からすでに、さまざまな施設に入所し、そこで適切な
介護サービスを受けているかたがたを対象として
当分の間は、介護保険の被保険者としないこととするのが、【適用除外】です。

お持ちの参考書やテキストに適用除外となる施設等の記載がかならずあると思いますのでぜひご覧になってくださいね。
過去の本試験ではこんなかんじで出題がありました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
生活保護法の救護施設の入所者は、被保険者となる。
(22年 問題5より)


正解は、×ですね。ここで注意点が1つ。それは、適用除外施設から退所なさった場合。
市町村の区域内に住所を持つ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者。あるいは65歳以上の者。
これらの方は、退所した日から介護保険の被保険者となる仕組みです。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ううむ。
なかなかに奥が深いぞ!!介護保険ですね。
ネタばれ上等!帳や過去問題集を御持ちの方はこれまでどんな問題が出たのかを、さかのぼってチェックなさると学習する範囲がわかっておすすめです。
それでは、良い週末を
おすごしください。

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