めるまが書庫(ケアマネ専門)

             合格オンライン

2013年

(No.185) 2013年3月29日号

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No.185【ケアマネメルマガ】
2013年03月29日

こんにちは、合格オンラインの井上です
いきなりですが。皆さまに井上から質問を。

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介護保険制度の、いちばん【大きな・特徴】をあげてみてください。

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いかがですか??浮かんできたでしょうか?
皆さまも御存知のとおりいろいろな特徴ありますがなんてったって、もお、ぶっちぎり変わってるのは【要介護・認定】という仕組みがあること。
ここをスルーしたまま介護保険のサービスを利用しつづけることは不可能。
そうですね。サービス利用を続けるにはさまざまな条件クリアして要介護度を認定してもらう必要がある。これが大きな特徴です。
ケアマネージャーはいわば介護保険制度の守護神。
とうぜんに、認定について熟知していることが望まれます。
ってことは、他の単元より問題数多いということに。


なので。
なので。
なので。
井上、ここで断言します!
今年の本試験でも最低2問要介護認定つながりの問題出ます。

要介護認定をしっかり勉強すれば、2点確実!!!
(キッパリ)

★ 14回:問題15と16
★ 13回:問題14と15
★ 12回:問題14と15
★ 11回:問題15と16

ちなみに、昨年本試験では問題13、問題14、問題15連続3問の出題でした!!
なんかいきなり。要介護認定に親しみわいてきちゃいますよね。
支援分野25問のうち、要介護認定で2点。事例問題で2点。4点得点源が決定です。
17点を目指すなか、4点もしくは、5点確実ってすごいことです。
もお。勉強しないと絶対に損!!

来週からは、井上的に【後回し禁止単元】である要介護認定・徹底解明編をお届けいたしますね。
では、お別れの前に1問。○か、×かでお答えになってみてください。



要介護状態とは、基本的な日常生活動作について介護を要する状態が3月以上継続すると見込まれる場合をいう。(15回 問題13より)

 

正解は、×になります。
これは、厚生労働省令で定める期間となり、正しくは6ヶ月です。
だから、ケアプランが必要。だから。皆様が守護神なんですね。
それでは、良い週末をおすごしください。

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(No.184) 2013年3月26日号

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No.184【ケアマネメルマガ】
2013年03月26日

こんにちは、合格オンラインの井上です

本試験が、10月13日に決定したとのニュースです
これだと。いつもより。2週間も早いことに・・・
3月のうちに、学習スケジュール作成。
すでに立てておられる方はちょこっと見直しを!!!

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では、学習であります。
まずは、こんな問題を1問。○か、×かでお答えを。


介護支援専門員は都道府県知事が定める基準に従ってその業務を行わなければならない。(18年 問題20より)

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いかがですか??
楽勝でしょうか??


正解は、×になります。ええええええええええっ?○では?って方も 多いと思います。
この手の設問は、ついつい市町村長か、都道府県知事かと考えがちですが、忘れてならない存在が1つありますよね。
そおです。【国】ですね。本試験問題では、【厚生労働大臣】として登場することも多いです。
上記の問題も、正しくは厚生労働大臣が定める基準に従うと、介護保険法に規定されています。
介護保険制度の【実質運営責任主体】は保険者である市町村。
そして。都道府県と国がしっかりサポート役を務める。
ここの理解が責務関連で得点を稼ぐ際のポイント!ですね。

では、こんな問題は??

市町村は居宅介護サービス費等区分支給限度規準額について厚生労働大臣が定める基準額を超える基準額を設定することができる。(20年 問題4より)


正解は、○ですね。
要介護1なら●●単位
要介護2なら◆◆単位
こんなふうに基本となる基準額は国が設定してそのあと保険者が上乗せしてもOKという仕組みなのですね。
責務に関する出題では360度・全方位からのチェックを ぜひ!!!

それでは、良い1日を。

試験制度変更前に合格してしまいましょう!

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(No.183) 2013年3月22日号

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No.183【ケアマネメルマガ】
2013年03月22日

こんにちは、合格オンラインの井上です
会社近くのコンビ二の脇にある、小さな空き地。ふと見ると、【すぎな】がそよ風に揺れています。
感激の井上。じゃあ、もしかしてまだつくしも、いるかなときょろきょろ探すと・・・
1本だけ、末っ子みたいなつくしをみつけました。すこしづつ春はやって来ていたんですね。

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では、ちょこっとだけ学習です。
まずは、宿題答えあわせ!であります。

住所地主義をとる介護保険制度において、なぜ、わざわざ住所地特例なんてルールを設けるのでしょうか???
答えは、以下になります。
前回学習のとおり、【住所地特例対象施設】それは、3つ。
そして・・・これらの施設等に入所する被保険者が施設所在市町村に住所を移すと・・・
その市町村に高齢者が集中しちゃいますよね。


ということは・・・
施設等所在市町村の保険給付費うなぎのぼりひいては保険料大幅アップとなりかねませねん。
これでは、その市町村が財政上ギブアップに!!

そこで。【住所地・特例】なのですね。市町村間の財政上の不均衡是正のために設けられた特例。これが住所地特例です。

では、こんな問題はいかがですか??14回本試験問題2からです。


住所地特例対象施設に入所し住所を変更した被保険者は当該施設が所在する市町村に住所地特例適用届を提出する。

正解は、×になります。
『住所地特例適用届』は御自身の【保険者】である市町村に提出します。

住所地特例対象施設を退所して再び保険者である市町村に戻るとき・・・
継続して他の施設へ入所するとき・・・
いろいろなケースで各種届出を提出しますので
どんな届けを誰に出すのかこのあたり、ぜひ頑張って今夜・5分の学習を!!

それでは、良い週末をおすごしください。

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(臨 時 号) 2013年3月19日号

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臨時増刊号
【ケアマネメルマガ】
2013年03月19日

本試験日程決定!2013年03月21日

2013ケアマネ試験日程10月13日です!

こんにちは、合格オンラインの井上です
あと10日もすれば待ちに待った4月ですね。
寒さで心が折れそうな2月を乗り越えて平穏を祈りながら3月へ。そして4月まであと少し。
さあ。いよいよはじまりですね。
さあ。いよいよスタートですね。
日々のご努力で、皆さまの頭の中の、引き出しには一生懸命 勉強して覚えたこと、理解なさったことがいっぱい、つまっていると井上はおもいます。


でも。引き出しって。
あんまりぎゅうぎゅうづめだと取り出しにくいもの。
あんまり奥のほうだと何が入ってたか忘れちゃうし。
古くなっちゃたものずっと入ってたりするし。

そこで。このあたりで1度引き出しをあけて総点検が、ベスト。
しまってあった春物の洋服をそろそろ準備するのと同じように
本試験に向けて、引き出しの中を自分仕様に小分けに整理するかんじで取り出しやすいように再度入れ直す作業ですね。

そうすると。逆にまだ引き出しに入れてないものもわかります。わかっちゃえば。新しいもの、必要なものを1つ1つ、入れられますよね
これなら。からっぽの引き出しがない状態で本試験に臨めます。


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ケアマネ本試験では、【からっぽの引き出し】をつくらないことが大切です。
よくわからないからスルーよくわからないから後回しこんな、からっぽのままの
引き出しをつくらないことがすっごく大切。

これって。自分がケアマネ受験を経験した、井上のホンネです。
膨大な試験出題範囲なのに問題数は、たったの60問。
支援分野たった25問では
医療分野たった20問では
福祉分野たった15問では

実力を出せずじまいになる受験生さんが圧倒的多数と思われます。
たまたまスルーした箇所でたまたまやり残した箇所で運命が決まってしまうって絶対もったいないですよね

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(No.182) 2013年3月19日号

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No.182【ケアマネメルマガ】
2013年03月19日

こんにちは、合格オンラインの井上です
業務で首都圏ホームページ確認をしていた際に、ふと火災発生件数を見てみると・・・
東京都では3月が最多。おとなり埼玉県でも1月、2月を抜いて3月がぶっちぎりの1位。
寒暖の差が激しく、久々にストーブ使用の日が多い3月もあと半月ほど。
こころはいつも火の用心ですね。

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では、ちょこっと学習を。民主主義に資本主義、菜食主義に楽観主義。いろんな主義がありますが
では、介護保険制度ってなに主義?・?・?・?

答えは【住所地主義】。【住所のある市町村】の被保険者になること。それが、住所地主義ですね。でも。制度にはイレギュラーが伴うもの。
それが。【住所地・特例】。住所のある市町村の被保険者にならないケースですね。住所地主義における特例ととらえていただければわかりやすいと思います。


A市の御自宅で居宅サービスを利用しながら暮らしていたけれど、

B市の介護保険施設入所が決定。住民票をB市に移動。

この場合。保険者となるのはA市。

B市にある、介護保険施設に入所のため住民票を移動したので

A市が継続して保険者となる。

これが、住所地特例の簡単な仕組みですね。

このような特例に該当するケースは以下の3つ。今日のうちに暗記を!!!


介護保険施設

※介護老人福祉施設
※介護老人保健施設
※介護療養型医療施設


特定施設
※有料老人ホームであって一部の高齢者向けの賃貸住宅を除く



養護老人ホーム

でも。
どうして。
こんな特例が必要なので
しょうか??

これ、次回までの宿題に。

それでは、良い1日を。

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