No.182【ケアマネメルマガ】
2013年03月19日
こんにちは、合格オンラインの井上です
業務で首都圏ホームページ確認をしていた際に、ふと火災発生件数を見てみると・・・
東京都では3月が最多。おとなり埼玉県でも1月、2月を抜いて3月がぶっちぎりの1位。
寒暖の差が激しく、久々にストーブ使用の日が多い3月もあと半月ほど。
こころはいつも火の用心ですね。
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では、ちょこっと学習を。民主主義に資本主義、菜食主義に楽観主義。いろんな主義がありますが
では、介護保険制度ってなに主義?・?・?・?
答えは【住所地主義】。【住所のある市町村】の被保険者になること。それが、住所地主義ですね。でも。制度にはイレギュラーが伴うもの。
それが。【住所地・特例】。住所のある市町村の被保険者にならないケースですね。住所地主義における特例ととらえていただければわかりやすいと思います。
A市の御自宅で居宅サービスを利用しながら暮らしていたけれど、
B市の介護保険施設入所が決定。住民票をB市に移動。
この場合。保険者となるのはA市。
B市にある、介護保険施設に入所のため住民票を移動したので
A市が継続して保険者となる。
これが、住所地特例の簡単な仕組みですね。
このような特例に該当するケースは以下の3つ。今日のうちに暗記を!!!
◆
介護保険施設
※介護老人福祉施設
※介護老人保健施設
※介護療養型医療施設
◆
特定施設
※有料老人ホームであって一部の高齢者向けの賃貸住宅を除く
◆
養護老人ホーム
でも。
どうして。
こんな特例が必要なので
しょうか??
これ、次回までの宿題に。
それでは、良い1日を。