No.183【ケアマネメルマガ】
2013年03月22日
こんにちは、合格オンラインの井上です
会社近くのコンビ二の脇にある、小さな空き地。ふと見ると、【すぎな】がそよ風に揺れています。
感激の井上。じゃあ、もしかしてまだつくしも、いるかなときょろきょろ探すと・・・
1本だけ、末っ子みたいなつくしをみつけました。すこしづつ春はやって来ていたんですね。
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では、ちょこっとだけ学習です。
まずは、宿題答えあわせ!であります。
住所地主義をとる介護保険制度において、なぜ、わざわざ住所地特例なんてルールを設けるのでしょうか???
答えは、以下になります。
前回学習のとおり、【住所地特例対象施設】それは、3つ。
そして・・・これらの施設等に入所する被保険者が施設所在市町村に住所を移すと・・・
その市町村に高齢者が集中しちゃいますよね。
ということは・・・
施設等所在市町村の保険給付費うなぎのぼりひいては保険料大幅アップとなりかねませねん。
これでは、その市町村が財政上ギブアップに!!
そこで。【住所地・特例】なのですね。市町村間の財政上の不均衡是正のために設けられた特例。これが住所地特例です。
では、こんな問題はいかがですか??14回本試験問題2からです。
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住所地特例対象施設に入所し住所を変更した被保険者は当該施設が所在する市町村に住所地特例適用届を提出する。
正解は、×になります。
『住所地特例適用届』は御自身の【保険者】である市町村に提出します。
住所地特例対象施設を退所して再び保険者である市町村に戻るとき・・・
継続して他の施設へ入所するとき・・・
いろいろなケースで各種届出を提出しますので
どんな届けを誰に出すのかこのあたり、ぜひ頑張って今夜・5分の学習を!!
それでは、良い週末をおすごしください。