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(No.184) 2013年3月26日号

(No.184) 2013年3月26日号

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No.184【ケアマネメルマガ】
2013年03月26日

こんにちは、合格オンラインの井上です

本試験が、10月13日に決定したとのニュースです
これだと。いつもより。2週間も早いことに・・・
3月のうちに、学習スケジュール作成。
すでに立てておられる方はちょこっと見直しを!!!

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では、学習であります。
まずは、こんな問題を1問。○か、×かでお答えを。


介護支援専門員は都道府県知事が定める基準に従ってその業務を行わなければならない。(18年 問題20より)

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いかがですか??
楽勝でしょうか??


正解は、×になります。ええええええええええっ?○では?って方も 多いと思います。
この手の設問は、ついつい市町村長か、都道府県知事かと考えがちですが、忘れてならない存在が1つありますよね。
そおです。【国】ですね。本試験問題では、【厚生労働大臣】として登場することも多いです。
上記の問題も、正しくは厚生労働大臣が定める基準に従うと、介護保険法に規定されています。
介護保険制度の【実質運営責任主体】は保険者である市町村。
そして。都道府県と国がしっかりサポート役を務める。
ここの理解が責務関連で得点を稼ぐ際のポイント!ですね。

では、こんな問題は??

市町村は居宅介護サービス費等区分支給限度規準額について厚生労働大臣が定める基準額を超える基準額を設定することができる。(20年 問題4より)


正解は、○ですね。
要介護1なら●●単位
要介護2なら◆◆単位
こんなふうに基本となる基準額は国が設定してそのあと保険者が上乗せしてもOKという仕組みなのですね。
責務に関する出題では360度・全方位からのチェックを ぜひ!!!

それでは、良い1日を。

試験制度変更前に合格してしまいましょう!

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