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介護支援専門員

(No.12) 2011年6月28日号

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No.12【ケアマネメルマガ】
2011年06月28日

こんにちは、合格オンラインの井上です
バカボンのパパなら。こう言いそう。【はじまりのはじまりなーのだ。】
そう。あと、すこしで。7月のはじまり。今年後半のスタートなのですね。
いいスタートをきっていいこといっぱいに。やるき全開でいきましょう

では、学習です。
保険者である、市町村を国、都道府県がいつも援護射撃。これが介護保険制度の基本形ですね。

◆大枠を国が決定。(基本指針)

◆細部は地域の実情等に合わせて、各保険者が。(市町村介護保険事業計画)

◆それを都道府県が支援。(都道府県介護保険事業支援計画)

【介護保険事業計画】もこんなパターンですね。

ちなみに、本試験では、なんと19年から22年まで連・続・登・板。ぶっちぎりの防御率!
ここは学習して損なしのお得単元でもあります。では、1問 1答で練習問題をどうぞ。介護保険事業計画についてお答えください。

(1)
要介護者等のサービスの意向等を勘案して作成される。

 

うううーん。いきなり、難問ですが!正解は、○なのです。
市町村介護保険事業計画の策定・変更にあたり、市町村はあらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都道府県の意見を聴かなければならないこととされています。


(2)
市町村地域福祉計画と調和が保たれているものでなければならない。

 

 

正解は、○になります。過去問題を見ると、引っ掛けによく登場する計画には、2つありますが、お約束は以下のとおり。
◆市町村地域福祉計画と【調和を保つ】
◆市町村老人福祉計画と【一体化】
ここも、しょっちゅう登場するところですのでしっかり区別を。

(3)
混合型特定施設入居者生活介護の必要定員数を定めることとされている。


これも、難しいですね。正解は、×になります。
この定員数を決めるのは都道府県介護保険事業支援計画。
市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画とは、内容が異なりますので要注意。
ちなみに、問題2にあるように、他の計画と比較してみますと都道府県介護保険事業支援計画は、

◆都道府県老人福祉計画と【一体化】
◆医療計画、
◆都道府県地域福祉支援計画と
【調和を保つ】

この2つがお約束です。週はじめ。ちょっと難しい単元にトライしておくと週末の学習がスムーズになりおすすめです。

それでは、良い1日を。

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(臨 時 号) 2013年3月30日号  医療分野!! 攻略法【保存版】

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医療分野!!攻略法【保存版】
2013年03月30日

こんにちは、合格オンラインの井上です
おやすみのひとときおじゃまいたします。

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本日は、井上がたくさんのリクエストにお応えして、【医療分野】攻略法をちょこっとだけ。

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まず、この問題をじっくりごらんください。


出血傾向を呈しやすい疾患として関節リウマチがある


出血傾向を呈しやすい疾患として糖尿病性腎症がある


出血傾向を呈しやすい疾患として悪性腫瘍がある

 

◆さて。
3つの疾患の共通項は?それは、特定疾病ですね。(悪性腫瘍末期として)

◆では。
特定疾病の定義は??

それは加齢と医学的関係があり継続して要介護状態となる割合が高いことですね。

◆この際。
大事な大事な注意点は?

そうです。第2号被保険者の方だけが特定疾病に罹患するのではありませんよね。
ということは・・・
そうです。高齢者に多くみられる疾患ととらえて、ぜんぶで16群の特定疾病これ、ぜったいのぜったい学習すべき疾患なのです。
どれ1つ・後回しにしちゃぜったいだめな疾患です。

◆さらにポイントが。
実は、上記の3問は・・・昨年の本試験後のオンラインアンケートで医療分野・難問王第1位に輝いた、【問題 26】をアレンジしたものです。


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どこが難しかったかって

主要症状じゃないと思っていた症状を、いきなり聞いて来るからですよね。
これって。もしかして。関節リウマチで 運命が決まった方が 多かったということに。

ということは!

ということは!

ということは!

まずは、特定疾病はもーお徹底的にマーク。
さらに。【各種疾患の症状】は、主要症状は最低でもよくみるものから順に 5つ。
そうです。2つくらいじゃ足りません。さらにさらに。イレギュラーな症状も必ず高齢者特有の症状も忘れずこういう症状が難問として使われるからですね。

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でも・・・
でも・・・
でも・・・

これ、1人で学習するの不安だよおおおおおおお!井上、HELP!!!!!
そんな受験生さんのために新作・医療分野DVD24枚つくりました。
今日おはなししたのは疾患に関する攻略法ですが
えっへん。新作・24枚DVDには【医療系サービス攻略法】ぎっしりつまっております。
ネタばれ上等!帳を井上と一緒にご覧いただきここと、ここを読めば攻略OK!!とか
ここと、ここは絶対に攻略のためにチェック!!
なんてふうに学習してゆきますので
学習のコツがわからないままで本試験なんてことありません。

さあ。この週末は過去問題から特定疾病がどれくらいの頻度で出題されているかぜひ、調べてみて下さいね
医療系サービスの問題にもトライしてみて、ぜひぜひその【難易度】も
体感なさって下さいね。
4月からの【学習のヒント】がきっと見つかること請負います!


PS
福祉関係の国家試験の合格率の変動が大きくなっています。

社会福祉士国家試験の場合

第24回試験 26.3%

今年
第25回試験 18.8%

試験制度前の地殻変動に飲み込まれないよう万全の準備をおススメします。

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(No.185) 2013年3月29日号

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No.185【ケアマネメルマガ】
2013年03月29日

こんにちは、合格オンラインの井上です
いきなりですが。皆さまに井上から質問を。

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介護保険制度の、いちばん【大きな・特徴】をあげてみてください。

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いかがですか??浮かんできたでしょうか?
皆さまも御存知のとおりいろいろな特徴ありますがなんてったって、もお、ぶっちぎり変わってるのは【要介護・認定】という仕組みがあること。
ここをスルーしたまま介護保険のサービスを利用しつづけることは不可能。
そうですね。サービス利用を続けるにはさまざまな条件クリアして要介護度を認定してもらう必要がある。これが大きな特徴です。
ケアマネージャーはいわば介護保険制度の守護神。
とうぜんに、認定について熟知していることが望まれます。
ってことは、他の単元より問題数多いということに。


なので。
なので。
なので。
井上、ここで断言します!
今年の本試験でも最低2問要介護認定つながりの問題出ます。

要介護認定をしっかり勉強すれば、2点確実!!!
(キッパリ)

★ 14回:問題15と16
★ 13回:問題14と15
★ 12回:問題14と15
★ 11回:問題15と16

ちなみに、昨年本試験では問題13、問題14、問題15連続3問の出題でした!!
なんかいきなり。要介護認定に親しみわいてきちゃいますよね。
支援分野25問のうち、要介護認定で2点。事例問題で2点。4点得点源が決定です。
17点を目指すなか、4点もしくは、5点確実ってすごいことです。
もお。勉強しないと絶対に損!!

来週からは、井上的に【後回し禁止単元】である要介護認定・徹底解明編をお届けいたしますね。
では、お別れの前に1問。○か、×かでお答えになってみてください。



要介護状態とは、基本的な日常生活動作について介護を要する状態が3月以上継続すると見込まれる場合をいう。(15回 問題13より)

 

正解は、×になります。
これは、厚生労働省令で定める期間となり、正しくは6ヶ月です。
だから、ケアプランが必要。だから。皆様が守護神なんですね。
それでは、良い週末をおすごしください。

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(No.184) 2013年3月26日号

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No.184【ケアマネメルマガ】
2013年03月26日

こんにちは、合格オンラインの井上です

本試験が、10月13日に決定したとのニュースです
これだと。いつもより。2週間も早いことに・・・
3月のうちに、学習スケジュール作成。
すでに立てておられる方はちょこっと見直しを!!!

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

では、学習であります。
まずは、こんな問題を1問。○か、×かでお答えを。


介護支援専門員は都道府県知事が定める基準に従ってその業務を行わなければならない。(18年 問題20より)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

いかがですか??
楽勝でしょうか??


正解は、×になります。ええええええええええっ?○では?って方も 多いと思います。
この手の設問は、ついつい市町村長か、都道府県知事かと考えがちですが、忘れてならない存在が1つありますよね。
そおです。【国】ですね。本試験問題では、【厚生労働大臣】として登場することも多いです。
上記の問題も、正しくは厚生労働大臣が定める基準に従うと、介護保険法に規定されています。
介護保険制度の【実質運営責任主体】は保険者である市町村。
そして。都道府県と国がしっかりサポート役を務める。
ここの理解が責務関連で得点を稼ぐ際のポイント!ですね。

では、こんな問題は??

市町村は居宅介護サービス費等区分支給限度規準額について厚生労働大臣が定める基準額を超える基準額を設定することができる。(20年 問題4より)


正解は、○ですね。
要介護1なら●●単位
要介護2なら◆◆単位
こんなふうに基本となる基準額は国が設定してそのあと保険者が上乗せしてもOKという仕組みなのですね。
責務に関する出題では360度・全方位からのチェックを ぜひ!!!

それでは、良い1日を。

試験制度変更前に合格してしまいましょう!

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(No.183) 2013年3月22日号

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No.183【ケアマネメルマガ】
2013年03月22日

こんにちは、合格オンラインの井上です
会社近くのコンビ二の脇にある、小さな空き地。ふと見ると、【すぎな】がそよ風に揺れています。
感激の井上。じゃあ、もしかしてまだつくしも、いるかなときょろきょろ探すと・・・
1本だけ、末っ子みたいなつくしをみつけました。すこしづつ春はやって来ていたんですね。

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では、ちょこっとだけ学習です。
まずは、宿題答えあわせ!であります。

住所地主義をとる介護保険制度において、なぜ、わざわざ住所地特例なんてルールを設けるのでしょうか???
答えは、以下になります。
前回学習のとおり、【住所地特例対象施設】それは、3つ。
そして・・・これらの施設等に入所する被保険者が施設所在市町村に住所を移すと・・・
その市町村に高齢者が集中しちゃいますよね。


ということは・・・
施設等所在市町村の保険給付費うなぎのぼりひいては保険料大幅アップとなりかねませねん。
これでは、その市町村が財政上ギブアップに!!

そこで。【住所地・特例】なのですね。市町村間の財政上の不均衡是正のために設けられた特例。これが住所地特例です。

では、こんな問題はいかがですか??14回本試験問題2からです。


住所地特例対象施設に入所し住所を変更した被保険者は当該施設が所在する市町村に住所地特例適用届を提出する。

正解は、×になります。
『住所地特例適用届』は御自身の【保険者】である市町村に提出します。

住所地特例対象施設を退所して再び保険者である市町村に戻るとき・・・
継続して他の施設へ入所するとき・・・
いろいろなケースで各種届出を提出しますので
どんな届けを誰に出すのかこのあたり、ぜひ頑張って今夜・5分の学習を!!

それでは、良い週末をおすごしください。

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