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(No.12) 2011年6月28日号

(No.12) 2011年6月28日号

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No.12【ケアマネメルマガ】
2011年06月28日

こんにちは、合格オンラインの井上です
バカボンのパパなら。こう言いそう。【はじまりのはじまりなーのだ。】
そう。あと、すこしで。7月のはじまり。今年後半のスタートなのですね。
いいスタートをきっていいこといっぱいに。やるき全開でいきましょう

では、学習です。
保険者である、市町村を国、都道府県がいつも援護射撃。これが介護保険制度の基本形ですね。

◆大枠を国が決定。(基本指針)

◆細部は地域の実情等に合わせて、各保険者が。(市町村介護保険事業計画)

◆それを都道府県が支援。(都道府県介護保険事業支援計画)

【介護保険事業計画】もこんなパターンですね。

ちなみに、本試験では、なんと19年から22年まで連・続・登・板。ぶっちぎりの防御率!
ここは学習して損なしのお得単元でもあります。では、1問 1答で練習問題をどうぞ。介護保険事業計画についてお答えください。

(1)
要介護者等のサービスの意向等を勘案して作成される。

 

うううーん。いきなり、難問ですが!正解は、○なのです。
市町村介護保険事業計画の策定・変更にあたり、市町村はあらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都道府県の意見を聴かなければならないこととされています。


(2)
市町村地域福祉計画と調和が保たれているものでなければならない。

 

 

正解は、○になります。過去問題を見ると、引っ掛けによく登場する計画には、2つありますが、お約束は以下のとおり。
◆市町村地域福祉計画と【調和を保つ】
◆市町村老人福祉計画と【一体化】
ここも、しょっちゅう登場するところですのでしっかり区別を。

(3)
混合型特定施設入居者生活介護の必要定員数を定めることとされている。


これも、難しいですね。正解は、×になります。
この定員数を決めるのは都道府県介護保険事業支援計画。
市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画とは、内容が異なりますので要注意。
ちなみに、問題2にあるように、他の計画と比較してみますと都道府県介護保険事業支援計画は、

◆都道府県老人福祉計画と【一体化】
◆医療計画、
◆都道府県地域福祉支援計画と
【調和を保つ】

この2つがお約束です。週はじめ。ちょっと難しい単元にトライしておくと週末の学習がスムーズになりおすすめです。

それでは、良い1日を。

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