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(No.16) 2011年7月12日号

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No.16【ケアマネメルマガ】
2011年07月12日
こんにちは、合格オンラインの井上です

そろそろ、模擬試験の季節。
でも。なんか。うけたくない。

これ、きっとすべてのと受験生さんのホンネですよね。

わ。か。り。ま。す。

でも。なんか。うけてよかったよ。

これ、井上のホンネです。

当時の井上は残業ばっか。ふだんの学習では、1つの【単元】を学習するのでいっぱいいっぱい。たとえば、保険者とか、国の責務とかいった具合ですね。(それすら困難でした)でも、本試験ではまるでマシンガンのように次から次へと問題が登場します。
長寿・高齢化の進展と思えば、次はもう、被保険者だったり。早っ!!! て感じ。頭の中を、どんどん切り替えないとついていけないですよね。
【その練習が模擬試験】

夏の甲子園。出場する高校球児たちは、練習試合で課題を見つけ、ひたすら練習。そして、また練習試合。また、課題を見つけ練習。
本試験までの日々もすこし似ているかもと思う、井上です。


では、練習問題をどうぞ。

(1)
(介護保険の給付では)所得額にかかわらず、一定の自己負担上限額を設け高額介護サービス費を支給する。

 

正解は、×ですね。
【所得に応じて】が正解。

(2)
市町村は介護保険事業計画において、保険料を定めなければならない

 

正解は、×になります。これは、難問。思わず、○にしたという方、おられませんか?事業計画で定める内容に含まれないのですね。

(3)
市町村特別給付に要する費用は第2号被保険者に係る保険料で負担する。


正解は、×ですね。第1号保険料による。これが、正解!!!
さあ。夏も本番。甲子園球児のガッツでいきましょう!!

それでは、良い1日を。

■今日の格言

「不可能」の反対語は「可能」ではない。「挑戦」だ 
~ジャッキー・ロビンソン~ 【黒人初のメジャーリーガー】

君ならできる 
~小出義雄~【マラソン選手の指導者】

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(No.15) 2011年7月8日号

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No.15【ケアマネメルマガ】
2011年07月08日

こんにちは、合格オンラインの井上です

わあい♪すべりこみセーフ。半額でゲットしたのはえ。だ。ま。め。って、かんじの井上の夕ご飯・食材買出しのワンシーン。
半分はおつまみ。半分は明日チャーハンの彩りに変身です。節約もあるのですが、本音は塩分制限。
お漬物も今夜はぐっと我慢、我慢。野菜スティックにしてヘルシーに乾杯スタートです。

では、練習問題をどうぞ。本日は生活習慣病がテーマです。

(1)
疾病予防における、一次予防とは健康診断等により、疾病を早期発見し、早期治療につなげることをいう。

正解は、×ですね。
設問の文章は、【二次予防】になっています。
個人の健康増進や生活習慣の改善、予防接種などを一次予防とよびます。

(2)
疾病の発症要因の1つに食習慣や運動・休養嗜好などの生活習慣要因がある。

正解は、○になります。
そのほかに、遺伝要因、外部環境要因などもあげられます。
(3)
食事と肥満はがんの原因の3割を占めるとされる。

 

正解は、○です。食習慣の改善により、がん予防につながるといえますね。


(4)
WHOの評価では飲酒により・口腔・喉頭・咽頭・食道などのがんリスクが高くなるとされる

 

正解は、○になります。塩蔵品、食塩で胃がんのリスクが高くなるとも評価されています。

(5)
糖尿病を発症した場合、喫煙を継続すると合併症の進行が早くなる。

 

正解は、○ですね。そういえば、昨年の本試験ではこんな問題が出ていましたね。
◆喫煙により、肺がんだけでなく、胃がんのリスクも上昇する。(問題35より)

 

これも正解は、○に。医療分野において、生活習慣病、がんは、【ほぼ100%の確率】で登場すると予想されます。どうぞ、いろいろな側面からの学習で得点源になさってくださいね。
それでは、良い週末を。

■今日の格言

道のりは遠くとも、目標に向かって進めば、一歩一歩近付くことだけは確かだ 
~ 西本幸雄 近鉄元監督~

人生は、できることに集中することであり、できないことを悔やむことではない 
~ ホーキング 「車椅子の物理学者」 ~

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(No.14) 2011年7月5日号

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No.14【ケアマネメルマガ】
2011年07月05日

こんにちは、合格オンラインの井上です
障害者自立支援法に基づく指定の取消のニュースです。
神奈川県にある障害者のためのグループホームで利用者の預金から多額の使途不明金が発覚という残念な事件が起きたためでした。
指定取消のニュースは介護保険法においても耳にされますよね。

保険料と租税(税金)この2つが財源となる介護保険制度においては【事業者指定】はとても重要になります。
指定とは、簡単に言うと介護保険制度にのっとり事業運営を行っていることの証明。介護保険事業者です!と看板を出してOKということですね。

そして。【 指定 】を行うのは以下の2つのみ

◆ 市町村
◆ 都道府県

ここは、きっぱり迷うことなく覚えてしまいましょう。

さらに。保険者である市町村が指定するのは、以下の10種類 のみです。


まずは、トップバッターとして

◆ 介護予防支援

そのあとは【地域密着型サービス】として、以下の6つ。

◆夜間対応型訪問介護
◆小規模多機能型居宅介護
◆認知症対応型共同生活介護
◆認知症対応型通所介護
◆地域密着型特定施設入居者生活介護
◆地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

さらに、【地域密着型介護予防サービス】として、以下の3つ。

◇介護予防小規模多機能型居宅介護
◇介護予防認知症対応型共同生活介護
◇介護予防認知症対応型通所介護

 これさえ、覚えちゃえば残りは、都道府県です。

全部で、10個。これなら、頑張れそうですよね。少ないほうをしっかり暗記。これ、受験必勝法です。
では、こんな問題が登場したら??

★ 国民健康保険団体連合会は、介護サービス事業者の指定取消を行う権限を有する。


 もちろん、正解は×に。

★ 市町村は居宅サービス事業者の指定の更新を行う。

 これも、正解は×に。内緒ですが。試験がはじまったら問題用紙の余白を活用してサービスの種類を指定に基づき、4分割。ささっと、覚えていることをメモ書き。問題を解く際、その表をゆっくり参考にして、解き終わったら、消してしまう。これも、受験必勝法であります。

それでは、良い1日を。

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(No.13) 2011年7月1日号

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No.13【ケアマネメルマガ】
2011年07月01日

こんにちは、合格オンラインの井上です
体温をはるかに超える気温が続く暑い毎日。働き盛りのわれわれでもダメージが大きいですね。ご高齢者や介護を必要となさる方にはさらなるダメージ・必至です。

そして。この夏、心配されるのが【 ○○熱中症 】。
○○にあてはまるのは、そう、節電 です。

ちなみに脱水は、摂食不良や下痢、発熱、高血糖、利尿剤服用等のほかにも環境要因が作用します。
暑い部屋で眠っているあいだにも、陥ってしまう可能性があります。独居の方、エアコンが苦手な方など、梅雨明け前に個々への対策をたてておきたいところですね。

では、頑張って学習です。本日は脱水をテーマにした練習問題特集をどうぞ。


1問 1答でお答え下さい。
(1)
高齢者では体内の水分貯蓄量が少ないうえ口渇が感じられにくい。

正解は、○ですね。そのため健常若年者に比べ脱水に陥りやすいとされます。

(2)
他覚的症状として、目のくぼみや舌の乾燥、尿量の減少などがあげられる。

正解は、○ですね。【わきの下チェック】でこまめに、予防を!!

(3)
不感蒸泄とは尿や便から水分が失われることである。

正解は、もちろん×。呼吸や皮膚からの蒸発によって水分が失われることをいいます。


(4)
熱中症では、循環器筋肉、脳神経、腎臓に障害が起こりやすい。

正解は、○になります。四肢などの痙攣、失神、過呼吸などの症状が現れるとされます。

(5)
老年期のせん妄は、脱水手術の影響、薬物の副作用が原因となる場合がある。

これも、正解は○に。これは、20年の問題43、選択肢 1。思いがけないところでも登場する、【脱水】。
しっかり学習してスペシャリストになっておくと御仕事でも大いに役立ちますね。

それでは、良い週末を。

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(No.12) 2011年6月28日号

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No.12【ケアマネメルマガ】
2011年06月28日

こんにちは、合格オンラインの井上です
バカボンのパパなら。こう言いそう。【はじまりのはじまりなーのだ。】
そう。あと、すこしで。7月のはじまり。今年後半のスタートなのですね。
いいスタートをきっていいこといっぱいに。やるき全開でいきましょう

では、学習です。
保険者である、市町村を国、都道府県がいつも援護射撃。これが介護保険制度の基本形ですね。

◆大枠を国が決定。(基本指針)

◆細部は地域の実情等に合わせて、各保険者が。(市町村介護保険事業計画)

◆それを都道府県が支援。(都道府県介護保険事業支援計画)

【介護保険事業計画】もこんなパターンですね。

ちなみに、本試験では、なんと19年から22年まで連・続・登・板。ぶっちぎりの防御率!
ここは学習して損なしのお得単元でもあります。では、1問 1答で練習問題をどうぞ。介護保険事業計画についてお答えください。

(1)
要介護者等のサービスの意向等を勘案して作成される。

 

うううーん。いきなり、難問ですが!正解は、○なのです。
市町村介護保険事業計画の策定・変更にあたり、市町村はあらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都道府県の意見を聴かなければならないこととされています。


(2)
市町村地域福祉計画と調和が保たれているものでなければならない。

 

 

正解は、○になります。過去問題を見ると、引っ掛けによく登場する計画には、2つありますが、お約束は以下のとおり。
◆市町村地域福祉計画と【調和を保つ】
◆市町村老人福祉計画と【一体化】
ここも、しょっちゅう登場するところですのでしっかり区別を。

(3)
混合型特定施設入居者生活介護の必要定員数を定めることとされている。


これも、難しいですね。正解は、×になります。
この定員数を決めるのは都道府県介護保険事業支援計画。
市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画とは、内容が異なりますので要注意。
ちなみに、問題2にあるように、他の計画と比較してみますと都道府県介護保険事業支援計画は、

◆都道府県老人福祉計画と【一体化】
◆医療計画、
◆都道府県地域福祉支援計画と
【調和を保つ】

この2つがお約束です。週はじめ。ちょっと難しい単元にトライしておくと週末の学習がスムーズになりおすすめです。

それでは、良い1日を。

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