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(No.14) 2011年7月5日号

(No.14) 2011年7月5日号

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No.14【ケアマネメルマガ】
2011年07月05日

こんにちは、合格オンラインの井上です
障害者自立支援法に基づく指定の取消のニュースです。
神奈川県にある障害者のためのグループホームで利用者の預金から多額の使途不明金が発覚という残念な事件が起きたためでした。
指定取消のニュースは介護保険法においても耳にされますよね。

保険料と租税(税金)この2つが財源となる介護保険制度においては【事業者指定】はとても重要になります。
指定とは、簡単に言うと介護保険制度にのっとり事業運営を行っていることの証明。介護保険事業者です!と看板を出してOKということですね。

そして。【 指定 】を行うのは以下の2つのみ

◆ 市町村
◆ 都道府県

ここは、きっぱり迷うことなく覚えてしまいましょう。

さらに。保険者である市町村が指定するのは、以下の10種類 のみです。


まずは、トップバッターとして

◆ 介護予防支援

そのあとは【地域密着型サービス】として、以下の6つ。

◆夜間対応型訪問介護
◆小規模多機能型居宅介護
◆認知症対応型共同生活介護
◆認知症対応型通所介護
◆地域密着型特定施設入居者生活介護
◆地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

さらに、【地域密着型介護予防サービス】として、以下の3つ。

◇介護予防小規模多機能型居宅介護
◇介護予防認知症対応型共同生活介護
◇介護予防認知症対応型通所介護

 これさえ、覚えちゃえば残りは、都道府県です。

全部で、10個。これなら、頑張れそうですよね。少ないほうをしっかり暗記。これ、受験必勝法です。
では、こんな問題が登場したら??

★ 国民健康保険団体連合会は、介護サービス事業者の指定取消を行う権限を有する。


 もちろん、正解は×に。

★ 市町村は居宅サービス事業者の指定の更新を行う。

 これも、正解は×に。内緒ですが。試験がはじまったら問題用紙の余白を活用してサービスの種類を指定に基づき、4分割。ささっと、覚えていることをメモ書き。問題を解く際、その表をゆっくり参考にして、解き終わったら、消してしまう。これも、受験必勝法であります。

それでは、良い1日を。

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