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(No.31) 2011年9月9日号

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No.31【ケアマネメルマガ】
2011年09月09日

こんにちは、合格オンラインの井上です

ううむ。やはり決め手は、Aβ。

AKB ではなくて


(ベータアミロイド)。

アルツハイマー病のうち、数パーセントを占める【家族性】とよばれる遺伝子異常による患者さんから、人工多能性幹細胞をつくることに成功。この成功により病気の原因とされる、ベータアミロイドという蛋白質をつくることも可能となり、薬剤で抑えられることも確認できたそうです待ち遠しい、特効薬まで、あと少し!!

では 練習問題をどうぞ。1問 1答 です。テーマは認知症です。

(1)
アルツハイマー病は、臨床症状とCTスキャン、MRIなどの方法で脳梗塞脳出血の存在を認めることにより診断される。


正解は、×ですね。正しくは、脳の萎縮(脳室拡大や脳溝拡大)が見られるです。

(2)
入院、転居など生活環境を移す負荷(リロケーションダメージ)は認知症に悪影響を及ぼすことがある

 

正解は、○になります。

(3)
血管性認知症の特徴として易怒性や収集癖、窃盗などの人格障害や反社会的行動が知られている。

 

ブゥーーーーーーー!!もちろん、答えは×に。設問の文章はピック病の症状についてです。

(4)
認知症の症状を示す疾患には、脳腫瘍や正常圧水頭症のほか甲状腺機能低化症などの全身性疾患もあるので鑑別診断が重要である。


正解は、○ですね。

(5)
MMSのみで認知症と診断することができる。

ブブブーーーーーー!!これも、やはり×。
簡易スケールのみでの診断は行われません。
5問のうち、1から3は22年本試験 問題42から。4と5は21年本試験問題 43からです。
ちなみに、認知症関連出題は、過去5年れ・ん・ぞ・く。
と。
いうことは。

医療20問を受ける方はもちろんのこと、総合 5問のみの方も認知症に関する学習は必須やって損なし!!が井上の持論であります。

それでは、良い週末を。

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(No.30) 2011年9月6日号

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No.30【ケアマネメルマガ】
2011年09月06日

こんにちは、合格オンラインの井上です

各地で大きな大きな爪痕を残していまなお北上中の台風12号。
被害にあわれた皆さまに御見舞い申し上げますとともに進路にあたる地域におすまいの皆さまが無事おすごしになれるようお祈りいたします。
なにか、今年は、気持ちが落ち着かず、つらい・・・。
こんな受験生さんもきっと多いこととおもいます。

いつもの暮らし、
いつもの仕事で
いまのじぶんはいっぱい。

でも。前向きな足ぶみ状態ってあり。そう、ありです!!!

前向きなうしろもどりもあり。絶対、ありです!!!

どうぞ皆さま、すこーし鋭気を養ったら一歩を。

元気を取り戻したらもう一歩を。本試験まで時間は十分にあります。まずは広く浅く試験範囲をじっくりチェック。

学習すべきことがわかれば学習の80パーセントはおわったようなもの。

合格は。すでに皆さまの手の中にあります。離さないようにしっかり掴んで下さいね。

 

では練習問題を少しだけ。1問  1答 です。テーマは、【審査会】

(1)
介護保険審査会は国民健康保険団体連合会の附属機関である。


ちょっと こわそうなお名前の国・保・連。どんなかたなのでしょう?
国保連は、もともとは国民健康保険の保険者が共同して、その目的を達成するために都道府県単位に設置した団体です。
介護保険がスタートして保険者である市町村から委託を受けて介護給付費の審査・支払い業務も行うこととなりました。

この、国・保・連。実はいろいろな裏技をもってます。審査・支払い業務以外にも御仕事があるのですね。

◆介護給付費審査委員会の設置

◆苦情処理等の業務

◆第三者行為求償事務

◆その他の業務
(ここも大切です!!)

※ 介護サービスの提供や介護保険施設の運営

※その他介護保険事業の円滑な運営に資する事業

ということで、働き者の国・保・連ですがどうやら介護保険審査会は業務外。

よって、正解は×ですね。

介護保険審査会の設置は都道府県の責務の1つになります。

では、お別れの前にもう1問。

(2)
市町村は、都道府県認定審査会に認定調査及び認定を委託することができない。

正解は、○になります。丸投げ禁止!! なのですね。お願いできるのは、【審査・判定だけ】。
認定、すなわち審査会の決定を確認して被保険者に要介護区分等を通知するのは保険者である市町村の責務です。
本日の練習問題は2問とも22年本試験からのもの。ほかの4つの選択肢も必ずチェックなさっておいてくださいね。

それでは、良い1日を。

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(No.29) 2011年9月2日号

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No.29【ケアマネメルマガ】
2011年09月02日

こんにちは、合格オンラインの井上です

みなさま、大変申しわけありません。

前回お届けのメールが文字校正・前段階の文章になっておりました。
大切な時期に、御迷惑をおかけしましたことをお詫びしますと共に下記のように訂正させていただきます。
本当に申し訳ありませんでした。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

(誤り)
正しいものを3つ選べ。

(正)
正しいものを 2つ選べ

よって、正解は3と4になります。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

痛恨のエラーのお詫びに井上が受験生ならと考えた必勝・語呂合わせを・・・。

テーマは、おむつ代。

★★★★★★★★★★

よし・よし。

ろうじん・よう

りょうようせいかつなら

おむつ・もらえるよ!


★★★★★★★★★★

おぼえかたは、こんなかんじ。

よし・よし

要支援1と2→介護予防

介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護

ろうじん・よう

介護ろうじん福祉施設
介護ろうじん保健施設
介護療よう型医療施設

りょうよう・せいかつ

短期入所りょう養介護
短期入所せい活介護

おむつもらえるよ!はもちろん、おむつの自己負担なしの意味ですね。

よし・よし
ろうじん・よう
りょうよう・せいかつなら
おむつ・もらえるよ!

もしも、もしも、本試験で、おむつ代に関する問題が登場したらまずは、このフレーズを問題用紙の余白にさっとメモって、くださいね!!


では、お別れの前に1問。


短期入所療養介護は特定入所者介護サービス費の対象となる。(22年 問題7 より)

 

正解は、○ですね。食費、居住費については自己負担のため低所得者対策として、特定入所者介護サービス費の支給対象となります。ただし。おむつ代は自己負担なし。
この住み分けがわかると得点率は、ぐぐぐっとアップします。今夜、ぜひとも頑張って早わかり一覧表の作成を!

それでは、良い週末をおすごしくださいね。

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(No.28) 2011年8月30日号

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No.28【ケアマネメルマガ】
2011年08月30日

こんにちは、合格オンラインの井上です

とある通所事業所で。画面を見ながら手を動かし隠れた子供の居場所を当てるご高齢のかたたち。正解したら、大歓声!!みなさん、ノリノリです。

そう。
ただ今ゲーム中。

そして。このゲーム、実は実はおもしろいうえに認知症の早期発見・予防につながる優れものでもあるのです。どんどん導入事業者が増えそうですね。

では、学習です
本日は、5肢複数選択で練習問題にトライを!!!


(1)から(5)より
介護保険の給付について正しいものを、3つお選びください。

(1)
利用者負担は所得に応じて負担額が決まる応能負担が原則である。

(2)
施設サービスはおむつ代は利用者負担とされている。

(3)
高額介護サービス費は負担限度を超えた場合に給付されるもので、当該利用者については負担軽減が図られている。

(4)
特定入所者介護サービス費の支給対象は、施設サービスのほか、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護である。

(5)
利用者負担は原則として居宅サービスの場合は定率1割、施設サービスの場合は定額である。

いかがですか?これは、19年度本試験の問題 3 なのですが、非常に良問なので御紹介してみました。


★ 正解は(3)と(4)ですね。

(1)は楽勝で×にしていただけたと思います。

介護保険では応益負担が基本であります。

(2)は過去の本試験にも登場したことがありますね。

介護保険法上の施設、短期入所サービスではおむつ代は給付に含まれています。

この場合の施設とは、

◆介護老人福祉施設
◆介護老人保健施設
◆介護療養型医療施設

さらに短期入所サービスでもおむつ代は自己負担はありません。

◆短期入所生活介護
◆短期入所療養介護
◆介護予防短期入所生活介護
◆介護予防短期入所療養介護

(3)と(4)は、
ぜひとも、頑張ってこのまま、全文暗記を!

(4)では、設問には書かれていませんが、介護予防短期入所生活介護介護予防短期入所療養介護この2つも該当します。


そして。
ちょこっとだけ追加したい
ことが・・・。

それは、通所系サービスの食費。

改正前は、給付に含まれたのですが・・・
◆通所介護
◆通所リハビリテーション
◆介護予防通所介護
◆介護予防通所リハビリテーション

これら、通所系サービスの食費も全額自己負担となっていますので御注意下さい。

(5)は、あわてて読むと正解のように思えますが、施設は定額という箇所が実は誤りですね。施設においても、同じく【1割負担】です。

冒頭のデイサービスを利用するご高齢のかたたちが負担なさる費用って1ヶ月どれくらいなのでしょう??こんなことにも、ちょこっと想いをめぐらせながら、ぜひ学習を。

それでは、良い1日を。

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(No.27) 2011年8月26日号

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No.27【ケアマネメルマガ】
2011年08月26日

こんにちは、合格オンラインの井上です
いつも、つたない文章にお付き合いいただき本当にありがとうございます。
第26回目からの配信が滞り御迷惑をおかけましたことをお詫びいたします。
テスト配信でエラーが続きましたため、勝手ながらシステムメンテナンス期間とさせていただきました。
心配して、御問い合わせくださったたくさんの皆様、この場をお借りして御礼申し上げます。
現在、正常に戻りましたのでこれまでどおりメールのお届けを再開させていただきたくおもいます。
改めまして、宜しくお願いいたします。

では、学習です。

この週末に1回目の模試にトライなさる方も多いと思います。
かつて、Eランクという名誉ある!(とほほ)通知をもらった井上から、本試験でもぜったい役立つアドバイスを少々。

【その1】
問題用紙の余白を徹底的に活用すべし。

本試験では、基本、問題用紙は持ち帰りOKです。スタートしたらそっこー忘れそうなところを余白にMEMOっておきましょう。数字、都道府県の役割、基準各種、などなど。財政のパーセンテージ等特に。何問か解き始めたらなぜか急にど忘れすることって多いからです。


【その2】
設問の文章は、斜線で区切りながら、ゆっくりじっくり、読むべし。

1問で。たった1点で。合否が決まる超難関試験。痛恨のケアレスミスを避ける手立てを確立させておきたいもの。
たとえば、こんな文章なら

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
特例居宅介護サービス費は都道府県が必要と認めたときに支給される。
(22年 問題6)

特例居宅介護サービス費は
(斜線)

都道府県が
(斜線)

必要と認めたときに
(斜線)

支給される。

機種によっては、スラッシュだと文字化けするので、ここでは(斜線)としていますが、文章のあいだあいだにななめ線 を入れながら読むことにより、あえて読むスピードを落とし、設問に集中できるとおもいます。
この問題なら、都道府県 という箇所が引っ掛けですよね。
ほんとうに、都道府県でいいのかな?
もしかしたら、市町村?
こんなふうに、ちょっと立ち止まるきっかけ。それが、【斜線】 です。


【その3】
ファイナルアンサーはかならず、かならず、
問題用紙の問題番号の横に記入しておくべし。

さらに、楽勝問題か、難問かも、すぐわかる目印をつけておくべし。見直ししようと思っても、何番と、何番を最終的に選んだかが、すぐわからないと、解き直すことになってしまいます。設問の横に、○とか×とかでは、見にくいし本当にそれがファイナルアンサーかどうかも迷う場合もあるでしょう。
時間ぎりぎりだったり難問続出だったりするとあせります。見直しで、ミスしてはもったいないです。見直しは、楽勝問題から。これって、
【合格への近道】。

絶対に正答できてるものから、さらに確認して1点積み上げるのですね。

 

どうぞ、みなさま模擬試験は、ぜひ本試験と同じ持ち時間にして

エア・本試験 状態で!

それでは、良い週末をおすごしください。

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