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(No.30) 2011年9月6日号

(No.30) 2011年9月6日号

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No.30【ケアマネメルマガ】
2011年09月06日

こんにちは、合格オンラインの井上です

各地で大きな大きな爪痕を残していまなお北上中の台風12号。
被害にあわれた皆さまに御見舞い申し上げますとともに進路にあたる地域におすまいの皆さまが無事おすごしになれるようお祈りいたします。
なにか、今年は、気持ちが落ち着かず、つらい・・・。
こんな受験生さんもきっと多いこととおもいます。

いつもの暮らし、
いつもの仕事で
いまのじぶんはいっぱい。

でも。前向きな足ぶみ状態ってあり。そう、ありです!!!

前向きなうしろもどりもあり。絶対、ありです!!!

どうぞ皆さま、すこーし鋭気を養ったら一歩を。

元気を取り戻したらもう一歩を。本試験まで時間は十分にあります。まずは広く浅く試験範囲をじっくりチェック。

学習すべきことがわかれば学習の80パーセントはおわったようなもの。

合格は。すでに皆さまの手の中にあります。離さないようにしっかり掴んで下さいね。

 

では練習問題を少しだけ。1問  1答 です。テーマは、【審査会】

(1)
介護保険審査会は国民健康保険団体連合会の附属機関である。


ちょっと こわそうなお名前の国・保・連。どんなかたなのでしょう?
国保連は、もともとは国民健康保険の保険者が共同して、その目的を達成するために都道府県単位に設置した団体です。
介護保険がスタートして保険者である市町村から委託を受けて介護給付費の審査・支払い業務も行うこととなりました。

この、国・保・連。実はいろいろな裏技をもってます。審査・支払い業務以外にも御仕事があるのですね。

◆介護給付費審査委員会の設置

◆苦情処理等の業務

◆第三者行為求償事務

◆その他の業務
(ここも大切です!!)

※ 介護サービスの提供や介護保険施設の運営

※その他介護保険事業の円滑な運営に資する事業

ということで、働き者の国・保・連ですがどうやら介護保険審査会は業務外。

よって、正解は×ですね。

介護保険審査会の設置は都道府県の責務の1つになります。

では、お別れの前にもう1問。

(2)
市町村は、都道府県認定審査会に認定調査及び認定を委託することができない。

正解は、○になります。丸投げ禁止!! なのですね。お願いできるのは、【審査・判定だけ】。
認定、すなわち審査会の決定を確認して被保険者に要介護区分等を通知するのは保険者である市町村の責務です。
本日の練習問題は2問とも22年本試験からのもの。ほかの4つの選択肢も必ずチェックなさっておいてくださいね。

それでは、良い1日を。

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