No.28【ケアマネメルマガ】
2011年08月30日
こんにちは、合格オンラインの井上です
とある通所事業所で。画面を見ながら手を動かし隠れた子供の居場所を当てるご高齢のかたたち。正解したら、大歓声!!みなさん、ノリノリです。
そう。
ただ今ゲーム中。
そして。このゲーム、実は実はおもしろいうえに認知症の早期発見・予防につながる優れものでもあるのです。どんどん導入事業者が増えそうですね。
では、学習です
本日は、5肢複数選択で練習問題にトライを!!!
(1)から(5)より
介護保険の給付について正しいものを、3つお選びください。
(1)
利用者負担は所得に応じて負担額が決まる応能負担が原則である。
(2)
施設サービスはおむつ代は利用者負担とされている。
(3)
高額介護サービス費は負担限度を超えた場合に給付されるもので、当該利用者については負担軽減が図られている。
(4)
特定入所者介護サービス費の支給対象は、施設サービスのほか、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護である。
(5)
利用者負担は原則として居宅サービスの場合は定率1割、施設サービスの場合は定額である。
いかがですか?これは、19年度本試験の問題 3 なのですが、非常に良問なので御紹介してみました。
★ 正解は(3)と(4)ですね。
(1)は楽勝で×にしていただけたと思います。
介護保険では応益負担が基本であります。
(2)は過去の本試験にも登場したことがありますね。
介護保険法上の施設、短期入所サービスではおむつ代は給付に含まれています。
この場合の施設とは、
◆介護老人福祉施設
◆介護老人保健施設
◆介護療養型医療施設
さらに短期入所サービスでもおむつ代は自己負担はありません。
◆短期入所生活介護
◆短期入所療養介護
◆介護予防短期入所生活介護
◆介護予防短期入所療養介護
(3)と(4)は、
ぜひとも、頑張ってこのまま、全文暗記を!
(4)では、設問には書かれていませんが、介護予防短期入所生活介護介護予防短期入所療養介護この2つも該当します。
そして。
ちょこっとだけ追加したい
ことが・・・。
それは、通所系サービスの食費。
改正前は、給付に含まれたのですが・・・
◆通所介護
◆通所リハビリテーション
◆介護予防通所介護
◆介護予防通所リハビリテーション
これら、通所系サービスの食費も全額自己負担となっていますので御注意下さい。
(5)は、あわてて読むと正解のように思えますが、施設は定額という箇所が実は誤りですね。施設においても、同じく【1割負担】です。
冒頭のデイサービスを利用するご高齢のかたたちが負担なさる費用って1ヶ月どれくらいなのでしょう??こんなことにも、ちょこっと想いをめぐらせながら、ぜひ学習を。
それでは、良い1日を。