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(No.177) 2013年3月1日号

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No.177【ケアマネメルマガ】
2013年03月01日

こんにちは、合格オンラインの井上です
弥生・3月のスタートですね。さあ!とか いよいよ!なんて言葉をつけたくなる3月。
実は。弥生は【いやおい】が変化したとのことで【弥】(いや)にはいよいよ、ますますの意味があるそうです。
【生】(おい)は生い茂るなどと使われることから、草木が芽吹くとの意味に。
皆さまの、お心のなかの新しいことしたい芽や毎日頑張るぞの芽も今日からぐんぐん成長♪
そんな 3月になりますように。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆

では、保険者つながり練習問題を 1問1答で。

(1)
市町村は第2号被保険者の保険料率の設定を行う。

 

 

正解は、×ですね。
このタイプの設問がなぜか苦手だあああああああ!って方が多いのでは??
【2号保険料率】は各医療保険者が行い、その徴収も医療保険料からの天引きとなる仕組みです。
住所と年齢と医療保険加入の3つ必須第2号被保険者の定義がしっかり理解できている。ここ、大切です。

(2)
市町村が第1号保険料率を設定する際には市町村格差が生じないよう都道府県の承認を必要とする。

これも、似たタイプ。迷いますよね・・・


正解は、×になります。1号保険料率の設定は保険者の責務ですね。知事の承認は不要です。

(3)
市町村は居宅サービス事業者に対して立ち入り検査を行うことはできない

 

 

正解は、×になります。
出頭を求めること、担当職員に質問をさせること、事業所に立ち入り設備や帳簿書類そのたの物件の検査をさせることなどが可能です。
指導や助言、指定取消しなどと混同しないよう、要注意!!ですね。

 

(4)
市町村は居宅介護サービス費等区分支給限度規準額について厚生労働大臣が定める基準額を超える基準額を設定することができる。

ううう。
やな感じでしょうか??


正解は、○ですね。
上乗せおよび管理は保険者の事務の1つです。ちなみにこの設問は20年の問題4からそのまま抜き出したものです。
頑張って全文暗記を!!

(5)
市町村区域内の事業者の介護支援専門員のみ登録は保険者が行う。

 

正解は、×になります。
このような区分けはありません。覚えることが多すぎてなにから手をつければいいのやら・・・
こんな受験生さんには【受験要項】にある試験出題範囲にそって
この週末に、学習計画を立てることをおすすめしたい井上です。
これなら、広く・浅く・まんべんなく学習が可能。しかもやり残しなしです。

それでは、良い週末を。

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(No.176) 2013年2月26日号

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No.176【ケアマネメルマガ】
2013年02月26日

こんにちは、合格オンラインの井上です。
あと数日で3月ですね。なのに。なぜか。この寒さ。
帰宅後のお風呂が楽しみ♪こんなかたも多いでしょう

では、ふろの日(26)にちなんでこんな問題を!!
○か、×かでおこたえください。


高齢者では動脈硬化性の高血圧が多く収縮期血圧が高くなるのが特徴である。

 

正解は、○になります。
まだまだ 寒い毎日。STOP THAヒートショックですね。
では、週末お届けしました保険者の主な事務の正解をどうぞ。


要介護認定・要支援認定に関する事務

☆ 
認定事務

☆ 
介護認定審査会設置


保険給付に関する事務

☆ 
介護報酬の審査・支払(国保連に委託)

☆ 
被保険者が居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨の届出受付など

☆ 
償還払いの保険給付の支給

☆ 
区分支給限度基準額の上乗せ及び管理

☆ 
種類支給限度基準額の設定

☆ 
市町村特別給付の実施

☆ 
第三者行為求償事務(国保連に委託)



サービス提供事業者に関する事務

☆ 
指定地域密着型サービス事業・指定地域密着型介護予防サービス事業の人員・設備・運営に関する基準等の設定

☆地域密着型サービス事業者地域密着型介護予防サービス事業者・介護予防支援事業者に対する指定指定更新・指導監督


上記以外のサービス提供事業者への報告等の命令と立ち入り検査


都道府県知事が介護保険施設等の指定を行う際の意見提出


定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの見込量を確保するための指定居宅サービス事業者の指定についての都道府県知事への協議の要求


地域支援事業および保健福祉事業に関する事務


地域支援事業の実施


地域包括支援センターの設置等


保健福祉事業の実施


市町村介護保険事業計画に関する事務



市町村介護保険事業計画の策定・実施


保険料に関する事務


第1号被保険者の保険料率の決定等


保険料の徴収


保険料の特別徴収にかかる対象者の確認・通知等


保険料滞納者に対する各種措置


介護保険財政運営に関する事務


特別会計の設置・管理


公費負担の申請・収納等


介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金の申請・収納等


財政安定化基金への拠出・交付・貸付申請、借入金の返済

☆印をさらに詳しく学習してゆくことで支援分野の得点率は大幅アップ確実です。
ぜひ、保険者のメンバーになったつもりで学習を!!
次回は、保険者事務の練習問題をお届けいたします。
それでは、良い1日を。

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(No.175) 2013年2月22日号


No.175【ケアマネメルマガ】
2013年02月22日

こんにちは、合格オンラインの井上です

スタートから13年め。雨の日も。風の日も。
毎日一生懸命いい御仕事をつづけてきたら。
誰だって ちょっとだけそのこと知ってもらいたくなるもの。
誰だって ちょっとだけ頑張ってること 知ってもらいたくなるものですよね。
保険者だって。都道府県だって。内閣府(国)だって。きもちはきっとおんなじ。

なので。
介護保険のプロ中のプロとなられる皆さまが受験するケアマネ試験にはかならず
国・都道府県・市町村の役割が出題されます。
もお。100パーセントっ!!出・題さ・れ・ま・す。
なかでも。いちばん頑張り屋はやっぱ保険者ですので、ここはしっかり御仕事ぶりを知っておきたいところです。

大まかにまとめると以下になります。


被保険者の資格管理に関する事務


被保険者の資格管理


被保険者台帳の作成


被保険者証の発行・更新


住所地特例の管理


要介護認定・要支援認定に関する事務

ぜんぶで2つ。


保険給付に関する事務

ぜんぶで7つ。



サービス提供事業者に関する事務

ぜんぶで5つ。


地域支援事業及び保健福祉事業に関する事務

ぜんぶで3つ。


市町村介護保険事業計画に関する事務

ぜんぶで1つ。


保険料に関する事務

ぜんぶで4つ。


介護保険の財政運営に関する事務

ぜんぶで4つ。


介護保険制度の運営に必要な条例・規則等の規定、改正などに関する事務(ここはこのままでOK)

さあ週末です。
御持ちの参考書を開き2つめからに該当するものをチェックなさってみてくださいね。
1つめの該当項目のように内容が細かく記載されているとおもいます。
さらにお時間があれば過去問題と照らしあわせてみると、出題傾向がつかめおすすめです。

●●●は、国がするのか都道府県がするのか、保険者がするのか・・・
よく見かける問題ってここから出てるんだ!!とわかっちゃえば覚えるのもらくになりますよね。
次回 答えあわせをいたしますが、まずは御自身でぜひトライなさってみてください。

それでは、良い週末を。

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(No.174) 2013年2月19日号


No.174【ケアマネメルマガ】
2013年02月19日

こんにちは、合格オンラインの井上です

 

その数。
全国で。
ざっくり・1580!!

いったいなにをあらわす数字だと思われますか??

 

正解は介護保険の【保険者数】(昨年10月現在)

皆さまのイメージよりちょっと少ないですか??意外に多いでしょうか??

介護保険の責任運営主体それが・【保険者】。

実際には 市町村および特別区ですね。

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆
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では、ここでちょこっと練習問題です。

(  )にあてはまる語句をおこたえください。

難しめなので、御自宅で参考書などを見ながらでもOKです。ぜひトライを!

◆ 保険者は、(1)を把握・管理し、(2)が発生した場合には(1)に対し(3)を行うとともに、(1)から(4)を徴収し、その(4)や国・地方公共団体からの(5)を財源として(6)の均衡を図りながら事業運営を行っています。


いかがでしたか??
正解は、下記になります。

 

(1):被保険者

(2):保険事故

(3):保険給付

(4):保険料

(5):負担金など

(6):保険財政

 

被保険者の資格管理を継続的に行い被保険者が要支援状態や要介護状態と認定された際には、各種サービスが利用できるように。さらには国や都道府県の協力をあおぎながら財政のやりくりをする。

この。
保険者による。
介護保険の運営に関する一連のながれはぜひともしっかりとイメージできるようになりたいところであります。

次回は、
保険者の御仕事総ざらえ。

どんだけ働きもん!!をお届けいたします。

それでは、良い1日を。

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(No.173) 2013年2月15日号


No.173【ケアマネメルマガ】
2013年02月15日

こんにちは、合格オンラインの井上です
2月 5日よりスタートの学習メールへのたくさんの励ましや、御問い合わせありがとうございます。

◆ そのなかで。
◆ ダントツ1位の。
◆ この御質問について。

本日はちょこっとだけ。御説明いたしましょう。

(Q)(Q)(Q)

【保険事故の意味】がずっとわかりません・・・

(A)(A)(A)

【保険事故】とは、保険給付が発生する原因となる被保険者の特定の状態のことをいいます。

ううう。
これじゃあちょっと意味わからんですよね。

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◆ たとえば!!

医療保険なら。業務外の事由による疾病・傷病などが保険事故に。

◆ たとえば!!

雇用保険なら。失業などが保険事故に。

◆ たとえば!!

年金保険なら。老齢・障害・死亡などが保険事故に。

◆ たとえば!!

労災保険なら。業務上の事由による労働者の疾病・負傷・障害・死亡などが保険事故に。

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★☆★☆★☆★☆★☆★☆

あ・・・

なんか。
なんか。
意味わかってきたでしょ?

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

では、介護保険の保険事故って?
そうですね。要介護状態または要支援状態が保険事故になります。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


事故って聞くとなんだか交通事故とか想像しちゃいますが、そうではなく

保険適用(給付OK)の定義のこと。

 

よって。保険の種類により保険事故の内容も異なります。

ここ。
ちょこちょこ。
本試験にでております。

こんなかんじです。


医療保険は、業務外の事由による疾病・傷病等を保険事故とする。
(15回 問題4より)


健康保険法では業務外の事由による疾病・傷病等を保険事故とする。
(14回 問題3より)

楽勝ですよね??どちらも、
正解は、○になります。

週末もしもお時間があればそれぞれの保険によってどのような給付があるのか
ぜひ。
ちょこっと。
調べてみてくださいね!
保険事故と給付はセットでおぼえておいたほうがだんぜん・得点につながります。

それでは、良い週末をおすごしください。

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