めるまが書庫(ケアマネ専門)

             合格オンライン

2011年

(No.6) 2011年6月7日号

01-green

2011年6月7日

合格オンラインです
No.6-2011-PC
【介護福祉士メルマガ】

こんにちは、合格オンラインの井上です。

お昼休みに飲みきれず、昨日から、ずっとデスクにあるお茶のボトル・・・。
もったいないけど、もう、アウト???
インターネット記事によれば、お茶は、さまざまな菌が好む栄養が豊富なため、他の飲料に比べて菌が増殖するのに好条件なのだそうです。ちなみに、菌の増殖スピードはかなり個体差があり、魚介類を介して食中毒を起こすケースが多い腸炎ビブリオだと、
1個から2個になるのに8分。単純計算すると、2時間で、なななんと最大3万個以上!!!確定です。これからの季節、飲みきりサイズが正解ですね。


では、学習です。新カリキュラムを構成する1本目の柱は、【人間と社会】。でも・・・。これじゃ範囲広すぎ。ちょっと掴み所がないですよね。そこで、中項目として幾つかに細分化。社会の理解として、【介護保険制度】もしっかり位置づけられています。今月から東京都をはじめ各都道府県で願書配布が始まるケアマネ試験を介護福祉士試験とダブル受験されるかたも多いとおもいます。

介護福祉士国家試験では過去の本試験において、介護保険制度関連問題はその数、レベルどちらもとてもハイグレード。

絶対、でます。
必ず、でます。
毎年、でます。

ならば、全体像の把握。
ならば、攻略法の準備。

すこし多めに時間をとって損はしない単元ですのでぜひ、じっくり学習を。


では、練習問題をどうぞ。1問 1答 です。

(1)
介護保険制度における保険給付では、福祉用具の貸与や購入費の支給は行われていない。

 

正解は、もちろん×。
レンタル対象として、車椅子や特殊寝台、歩行器などなど各種あります。購入の場合は、Pトイレや、シャワーチェアなど。残念ながら、すべての福祉用具がその対象というわけではありませんので御注意ください。

(2)
医療保険に加入していない40歳以上65歳未満の者は、給付を受けることができない。

 

正解は、○ですね。基本中の基本である被保険者の定義はぜひしっかり理解を。

(3)
福祉用具専門相談員になるには介護福祉士も福祉用具専門相談員指定講習を受けなければならない。

 

正解は、×ですね。受講の必要はありません。


(4)
(介護支援専門員の)資格は更新制であるが実務経験があり法令違反等がない者は申請により更新される。

 

こちらの正解は、×に。更新研修は必須です。

(5)
通所介護の介護報酬の算定は1日単位でありサービスの提供時間による差はない。

 

正解は、×ですね。事業所の規模や、利用者さんの要介護度などにより報酬は異なります。

(6)
居宅療養管理指導の報酬は医療保険から支払われる。

 

これも、正解は×に。介護保険制度におけるサービスの1つに居宅療養管理指導は位置づけられています。
(1)から(3)は昨年の本試験から。(4)と(5)は、21回の本試験から抜きだしてみました。
過去問題を解いたあと、正解が×になる選択肢は正しい文章に書き直してみると、
引っ掛けパターンがよくわかり、おすすめです。

それでは、良い1日を。

01-green

(No.5) 2011年6月3日号

01-green

2011年6月3日

合格オンラインです
No.5-2011-PC
【介護福祉士メルマガ】

こんにちは、合格オンラインの井上です。

あめばっかりなのになーんで、水無月なの?出かけようとしたとたん本降りになったりするとつい、お天気の神様に文句の1つも・・・旧暦と、現行歴には、1ヶ月程のタイムラグがあるため、現代なら7月だからですね。6月1日には鮎が解禁。くだものも、美味しい季節。自然のめぐみも楽しみたいですね。

 

では、練習問題をどうぞ。1問 1答 です。

(1)
介護保険施設の入所者は生活保護が適用されない。

 

正解は、もちろん×に。
介護保険制度における被保険者の種類は以下の2つですね。

◆ 第1号被保険者
◆ 第2号被保険者

第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上のひと
第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
生活保護を受けているいないの区別ではないことに御注意下さい。


(2)
老人福祉法による福祉の措置は介護保険制度創設に伴い廃止された。

 

正解は、×ですね。老人福祉法 第13条には、【福祉の措置】として老人ホームへの入所等に関する規定があります。
市町村は、必要に応じて行政の権限として入所などを行えるのですね。

(3)
障害者の雇用の促進等に関する法律において国、地方公共団体及び特殊法人を除く事業主における法定雇用率は、2.1%である。

 

正解は、×になります。
あわてて設問を読むとつい間違えそうですね。

◆民間企業:1.8%
◆国など :2.1%


(4)
障害者基本法において市町村障害者計画の策定は努力義務である。

 

正解は、×になります。正しくは、【責務】。かならず策定しなければなりません。

(5)
身体的発達の遅れは、発達障害者支援法が定める発達障害に該当しない。

 

正解は、○ですね。誰を支えるための法律なのか。正しい理解が必須です。試験センターのホームページでは、問題数など気になる部分の公表はまだ、行われていない様子です。発表され次第、メール内で御知らせいたしますので今しばらくお待ちくださいね。

それでは、どうぞ良い週末をおすごしください。

01-green

(No.4) 2011年5月31日号

01-green

2011年5月31日

合格オンラインです
No.4-2011-PC
【介護福祉士メルマガ】

こんにちは、合格オンラインの井上です。

建築基準を満たした建物で目覚めたら、食品衛生法などをクリアした、朝ごはん。一歩外に出れば歩行者も道路交通法遵守をしていざ、通勤。
1人のひとに、いくつも、いくつもの法律や制度が関わっていることに気づきますね。
ひとが集まって社会を構成。社会の一員として、そこには権利と義務も発生します。

新カリキュラムでは、【生活と福祉】というワードを登場させ、より生活に踏み込んだとらえ方をしています。

試験問題としてこれまでも出題されてきましたが福祉の考え方とその変遷。あるいは、自助、互助、共助、公助といったところも理解が必要になるでしょう。

さらに、新カリキュラムでは以下のような表記があります。


◆日本の社会保障制度の基本的な考え方と憲法との関係

◆戦後の緊急援護と社会保障の基盤整備

◆国民皆保険、国民皆年金

◆社会福祉法

◆福祉六法


いわゆる社会保障制度と関連法、諸制度。このあたりは、過去問題でも繰り返し問われてきましたので、イメージしやすいと思います。けれど近年、さらに新しい制度がどんどん生まれ、手当たり次第に覚えるのは大変です。

◆介護保険制度

◆障害者自立支援法

◆成年後見制度

◆消費者保護法

◆個人情報保護に関する制度

◆高齢者虐待防止法

◆医療関係者に関する法規

◆医療関連施設に関する法規

1人のひとに、どの側面からアプローチした制度、法律なのかを整理しておくこと。ひとが生まれ、成長。青年期、壮年期をすぎやがて誰もが老いを迎えます。この流れと、諸制度や法律をうまくリンクさせるのが、【社会福祉】攻略法だと、井上は思っております。

日本は世界という大きな社会の一員でもありますのでグローバルな視点で諸外国の福祉の歴史をチェックすることもお忘れなく!!

次回は、ちょぴり気分を変えて、練習問題特集をお届けいたします。

それでは、良い1日を。

01-green

(No.3) 2011年5月27日号

01-green

2011年5月27日

合格オンラインです

No.3-2011-PC 【介護福祉士メルマガ】

こんにちは、合格オンラインの井上です 九州地方につづき、いよいよ近畿地方も梅雨入りですね。 訪問や御仕事中の移動、利用者さんの送迎と、介護の御仕事は外に出る機会も多いと思います。

みなさま、どうぞ、御気をつけて。そして、思いがけない風邪などお召しになりませんように。

さて、新カリキュラム。

そのトップを飾るのは、 ずばり、 ずばり、 【にんげん】。

(1)人間の尊厳と自立

この言葉がまっさきにきています。そうですよね。社会を構成するのは、みなさまをはじめとするお一人お一人。まず、人があって、それから、社会。それから、法律や制度。

内訳はこんなかんじ。

(1)人間の多面的理解 (2)人間の尊厳 (3)自立・自律 (4)権利擁護・アドボカシー (5)人権尊重 (6)身体的・精神的・社会的な自立支援


2つ目には、コミュニケーションが位置づけられていることも見逃せません。

(2)人間関係とコミュニケーション

内訳は以下になります。 (1)自己知覚・他者理解ラポール (2)対人関係、コミュニケーションの意義 (3)対人関係、コミュニケーションの概要 (4)対人距離(物理的、心理的距離) (5)言語的コミュニケーション (6)非言語的コミュニケーション (7)受容・共感・傾聴 (8)機器を用いたコミュニケーション (9)記述によるコミュニケーション

これまでの社会福祉概論出題基準でも、自立支援や権利擁護はあげられてきましたが、新カリキュラムではその重要性がより鮮明になったようです。 ちなみに、社会福祉法第1条。このような条文がトップをかざります。

・・・中略、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉の推進を図る・・・ また、 老人福祉法第1条では この法律は老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために・・・

やはり。まず、【にんげん】。法律や制度はそのあとですね。

次回は、 そうは言っても やっぱり、超気がかりな 【社会保障制度】についてお届けいたします。

それでは、良い週末を。

01-green

(No.2) 2011年5月24日号

01-green

2011年5月24日

合格オンラインです

No.2-2011-PC
【介護福祉士メルマガ】

こんにちは、合格オンラインの井上です。

さあ。いよいよ。次回からの本試験では【新カリキュラム】が予定されています。

でも。
きっと。

たのしみだなあああああって方は、あまりおられないですよね。なんだか、たいへんそう。なんだか、しんどそう。だいじょうぶかなわたし?
もちろん。だいじょうぶ。不安に思われる受験生さん御安心ください。
実は試験出題範囲や出題傾向がいままでより明確になっただけのようだからです。より実務に近く。より皆さまの日々の御仕事での御苦労が役立つよう。あたらしいカリキュラム、なかなかいい奴かもです。

 

さて、新カリキュラム、その構成要素は3つ。

領域(1)として、

★人間と社会。

※ 人間の尊厳と自立
※ 人間関係とコミュニケーション
※ 社会の理解


領域(2)として、

★介護

※ 介護の基本
※ コミュニケーション技術
※ 生活支援技術
※ 介護過程

 

領域(3)として、

★こころとからだのしくみ

※ 発達と老化の理解
※ 認知症の理解
※ 障害の理解
※ こころとからだのしくみ

 

本試験科目の分類や採点基準、問題数、試験時間などの正式発表はまだ行われておりません。いわば、皆さまが新カリキュラム第一期生なのですね。

いま。

皆さまが日々取り組んでおられる御仕事での様々なシーンこそ、まさに新カリキュラム。

次回からは、皆様の学習スケジュールが立てやすくなるよう新カリキュラムをさらに詳しくお届けしてまいります。

それでは、良い1日を。

01-green