めるまが書庫(ケアマネ専門)

             合格オンライン

2011年

(No.11) 2011年6月23日号

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2011年6月23日

合格オンラインです
No.11-2011-PC
【介護福祉士メルマガ】

こんにちは、格オンラインの井上です

話題は熱中症。すでに、( )人も!

(  )には、685と驚きの数値があてはまり、

これは、19日までの3週間で熱中症により全国で搬送された方の統計です。

梅雨明け後の急激な気温の上昇、節電によるクーラー利用の控え等で今後、さらに増える可能性もあり注意が必要です。

合・言・葉 は、【こまめに水分補給。】ですね。

 

では、頑張って学習です。本日のテーマは計画。御仕事するうえで、絶対欠かせないものの1つですよね。
行政においても、同じこと。実に様々な計画が存在します。
【介護保険事業計画】も介護保険制度の学習では必須項目です。

厳密には、以下の2つに分類されます。


市町村介護保険事業計画

都道府県介護保険事業支援計画

よおく見ると、ちょっと違ってますよね。そして、都道府県が市町村の計画を支援する立場であることも名前からわかります。

昨年の本試験では、問題 13に登場していますので、御紹介してみましょう。


(1)
市町村地域福祉計画と一体のものとして策定する

 

正解は、なんと×に!これ、巧妙な引っ掛け問題なのですね。

正しくは、【市町村老人福祉計画】と一体のものとして作成。【市町村地域福祉計画】と調和が保たれていなければならないとされます。

 

(2)
市町村介護保険事業計画には、各年度における介護給付サービスの種類ごとの見込み量を定めることとされている。

 

正解は、○になります。頑張って、全文暗記を!

(3)
市町村介護保険事業計画は5年に一度見直す。

 

事業者の更新が5年。つい、○にしたくなりますが・・・
正解は、×に。正しくは、【3年を1期】として見直します。
いかがでしたか??介護保険事業計画、ちょっと身近に感じていただければ嬉しいです。

それでは、良い週末を。

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(No.10) 2011年6月21日号

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2011年6月21日

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こんにちは、合格オンラインの井上です

九州地方を中心に活発な梅雨前線の影響で激しい雨が続いています。

四国、近畿地方ばかりでなく、東北地方も。土砂災害、河川の増水。注意しすぎということはありません。どうぞ皆さま気をつけておすごしくださいませ。

では、学習です。介護保険制度関連問題第3弾。どうぞ、トライを。

(1)
指定介護老人福祉施設においては、事故が発生した場合には速やかに家族に連絡をとり必要な措置を講じるほか、都道府県に報告しなければならない。

 

むずかしいですね。正解は、×になります。指定などを行うのは、都道府県なのですが、この場合の報告は、保険者である市町村が正解なのですね。引っ掛け問題に使われやすいパターンです。ぜひ、しっかり理解を。

(2)
指定認知症対応型共同生活介護事業所では、利用者の食事、その他の家事等は原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとされている。


正解は、○ですね。地域密着型サービスの1つに位置づけられているグループホーム。踏み込んだ内容の出題が予想されます。

(3)
指定居宅サービス事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければその効力が失われることとされている。

 

正解は、○になります。ちなみにケアマネージャー資格は5年ごとの更新。ここも、しっかり区別しておきたいところです。

(4)
地域包括支援センターは要介護認定の申請手続きの代行ができる。

 

正解は、○ですね。成年後見人、民生委員も代行可能です。

(5)
地域包括支援センターが行う包括的支援事業の財源は税のみで賄われる


ううう。
これも、難問ですが
・・・
正解は、×になります。正しくは、市町村および、国、都道府県の税金の負担と介護保険料を合わせたものを財源としています。包括的支援事業とは以下をいい、、これらは必須事業でもあります。

◆ 介護予防ケアマネジメント事業

◆ 総合相談・支援事業

◆ 権利擁護事業

◆ 包括的・継続的ケアマネジメント事業

蒸し暑かったり、急に寒かったり・・・。体調にも影響が大きい梅雨どき。バランスの良い美味しい食事で体力キープを!!

それでは、良い1日を。

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(No.9) 2011年6月18日号

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こんにちは、合格オンラインの井上です

18人に 1人。

大阪市における生活保護受給者の数です。受給率の全国平均は1.7パーセント。それに対して大阪市は5.63パーセントに上るのだそうです。

介護福祉士国家試験でも生活保護関連問題は必ず登場します。介護保険制度とからめて出題も近年よくみられるケースですので、ここはしっかり学習を。


では、練習問題をどうぞ。1問 1答 です。

(1)
生活保護を受給中の介護保険第1号被保険者は、介護保険料を納付しなくてもよい。

 

正解は、×になります。でも、支払うと生活苦しくなるのでは・・・と心配なさった、心優しいみなさま、御安心を。年金から特別徴収される場合をのぞき、生活扶助に加算されます。生活保護費から支払う仕組みなのですね。

(2)
生活保護受給者には介護保険制度における保険給付では福祉用具の貸与や購入費の支給は行われていない。

 

これも、正解は×に。給付(サービスなど)の内容は、ほぼ、いっしょ。そうご理解いただければOKです。

(3)
生活保護受給者は原則として介護保険制度の被保険者にならない。

 

これも、正解は×。65歳以上になれば保護を受けていても自動的に第1号被保険者となります。


(4)
介護扶助は介護保険法に規定する要支援者および要介護者が対象となる。

 

正解は、○ですね。

(5)
介護保険施設入所者の日常生活費については生活扶助により給付が行われる。

 

正解は、○ですね。お金にまつわる問題は試験で頻繁に登場します。保護を受ける方たちがどんなふうにお暮らしになるのかを思い描きつつしっかり理解を。

それでは、良い週末を。

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(No.8) 2011年6月14日号

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2011年6月14日
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こんにちは、合格オンラインの井上です

突然ですが、下記の( )にあてはまる用語をお考えください。政府はこのほど、2011年版の高齢化の状況及び高齢化社会対策の実施の状況に関する年次報告(1)を閣議決定した。

この中で高齢者の孤立が(2)しているとして高齢者などの(3)を促すことで(4)することが望ましいとしている

おーい井上!!火曜日の朝いきなり??って怒らないで下さいね。

正解は、以下になります

(1)高齢社会白書
(2)進行
(3)社会参加
(4)防止

 

皆様の目指される資格は内閣府管轄の国家資格。
よって、政府発表のさまざまな報告これも、試験に出題されます。

【高齢社会白書】も、その1つ。

高齢社会白書とは、【高齢社会対策基本法】に基づき、平成8年から毎年政府が国会に提出している年次報告書です。高齢化の状況や、政府が講じた高齢社会対策の実施の状況、

また、高齢化の状況を考慮して講じようとする施策について明らかにしたものです。


ちなみに、過去の本試験においては

19回 問題 11
18回 問題 17に
登場しています。

1問ご紹介しましょう

(平成17年度版高齢社会白書では)

65歳以上の者のうち約6割が過去1年間に健康診断等を受けている。

正解は、○になります。

けっこう、踏み込んだ内容の問いで、ちょっとびっくりしませんか?

【高齢社会白書】は、インターネットで閲覧可能です。接続OKな方は、ぜひチェックを。ちょっと難しいぞという方は、御家族やお友達職場の方等に御願いして入手を!!

それでは、良い1日を。

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(No.7) 2011年6月10日号

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2011年6月10日

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こんにちは、合格オンラインの井上です

2000年 4月。

おぎゃああああああと産声を上げたのが、【介護保険制度】。

ふっふっふ。なーんだ。まだ、11歳の小学生。

でーも。
11歳ですから。どんどん成長します。

ぐぐっと急成長することだって。それが、いわゆる【法改正】ですね。

ちなみに、介護保険制度は日本の【社会保険】兄弟のかわいい末っ子。

医療保険。
雇用保険。
年金保険。
労働者災害補償保険。

5人兄弟の末子です。


では、練習問題をどうぞ。保険給付について、1問 1答 です。

(1)
加入している保険者の管轄区域を住所としていない者は、その保険者から給付を受けることはない。

 

正解は、×ですね。これは、かなりの難問。迷っても、正答できなくても、気になさらなくてOK!
御説明してみましょう。介護保険制度において、被保険者の要件の1つが

【市町村の区域内に住所を有する。】

でも。
この要件、実は実は、特例が設けられているのです。

それが。【住所地特例】。

施設等入所のため、自宅がある市町村から、施設のある市町村に住所を移した場合・・・。

自宅のあった市町村を仮に、A市。施設のある市町村を仮に、B市としたらB市の施設に入所してるけれど、給付はA市から受ける。これが、【住所地特例】の仕組みです。
このあと、仮にC市の施設に転入したとしても住民票上、変化なしなら給付は、やはりA市。

ただし。いったんC市にある親戚の自宅等に住所を移し、そのあと、C市にある施設所在地に、住所を移せば、給付は、C市になります。

 

ちょっと、
ややこしい、
仕組みですが、ご本人がどこにいるかよりも、住民票がどう移動しているかをチェックすると正答が導きやすいです。

(2)
保険料を1年以上滞納している者は給付を受けることができない。

 

正解は、×ですね。いきなり!!!ってことはありません。滞納期間に応じて、様々な制限措置がとられます。


(3)
介護給付は、要介護と認定されるまでは受けることができない。

 

これも、正解は×です。
今日から。たった今から。介護が必要となるケースもありますよね。暫定プランを組み、認定より先にサービス開始も可能です。
ただし。【自立】という結果が出た場合は、利用したサービス費用の10割負担となりますので御注意ください。

ふう。
参考書や問題集だけではなかなか理解が難しいぞ介護保険。

行政機関作成のパンフがイラスト等も多くわかりやすくて、おすすめです。ぜひ、ぜひ、入手なさってみて下さいね。

それでは、良い週末を。

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