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             合格オンライン

(No.7) 2011年6月10日号

(No.7) 2011年6月10日号

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2011年6月10日

合格オンラインです
No.7-2011-PC
【介護福祉士メルマガ】

こんにちは、合格オンラインの井上です

2000年 4月。

おぎゃああああああと産声を上げたのが、【介護保険制度】。

ふっふっふ。なーんだ。まだ、11歳の小学生。

でーも。
11歳ですから。どんどん成長します。

ぐぐっと急成長することだって。それが、いわゆる【法改正】ですね。

ちなみに、介護保険制度は日本の【社会保険】兄弟のかわいい末っ子。

医療保険。
雇用保険。
年金保険。
労働者災害補償保険。

5人兄弟の末子です。


では、練習問題をどうぞ。保険給付について、1問 1答 です。

(1)
加入している保険者の管轄区域を住所としていない者は、その保険者から給付を受けることはない。

 

正解は、×ですね。これは、かなりの難問。迷っても、正答できなくても、気になさらなくてOK!
御説明してみましょう。介護保険制度において、被保険者の要件の1つが

【市町村の区域内に住所を有する。】

でも。
この要件、実は実は、特例が設けられているのです。

それが。【住所地特例】。

施設等入所のため、自宅がある市町村から、施設のある市町村に住所を移した場合・・・。

自宅のあった市町村を仮に、A市。施設のある市町村を仮に、B市としたらB市の施設に入所してるけれど、給付はA市から受ける。これが、【住所地特例】の仕組みです。
このあと、仮にC市の施設に転入したとしても住民票上、変化なしなら給付は、やはりA市。

ただし。いったんC市にある親戚の自宅等に住所を移し、そのあと、C市にある施設所在地に、住所を移せば、給付は、C市になります。

 

ちょっと、
ややこしい、
仕組みですが、ご本人がどこにいるかよりも、住民票がどう移動しているかをチェックすると正答が導きやすいです。

(2)
保険料を1年以上滞納している者は給付を受けることができない。

 

正解は、×ですね。いきなり!!!ってことはありません。滞納期間に応じて、様々な制限措置がとられます。


(3)
介護給付は、要介護と認定されるまでは受けることができない。

 

これも、正解は×です。
今日から。たった今から。介護が必要となるケースもありますよね。暫定プランを組み、認定より先にサービス開始も可能です。
ただし。【自立】という結果が出た場合は、利用したサービス費用の10割負担となりますので御注意ください。

ふう。
参考書や問題集だけではなかなか理解が難しいぞ介護保険。

行政機関作成のパンフがイラスト等も多くわかりやすくて、おすすめです。ぜひ、ぜひ、入手なさってみて下さいね。

それでは、良い週末を。

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