No.59【ケアマネメルマガ】
2011年10月18日
こんにちは、合格オンラインの井上です
10月 23日本試験が無事終了!
気になるのは・・・
【正解】ですよね。
オンラインでも約2時間遅れで試験問題にトライ。
最速で、どこより速く【解・答・速・報】をお届けする・予定です。
現在メルマガをお読みいただいている皆様には完成次第配信いたします。
【解答速報・第1便】は23日夕方にはお手元に届きますので目安にしていただければ幸いです。
また、難問などは翌日の月曜日に厚生労働省等に照会して問題番号を確定いたします。
数回の配信で正解が確定することをご了承くださいませ。
では、練習問題をどうぞ。テーマは地域支援事業の財源です
(1)
介護予防事業に要する費用は第2号被保険者に係る保険料でも負担される。
正解は、○ですね。1号保険料だけかな?って、迷われたかもしれませんね。1号保険料が財源なのは【市町村特別給付】。お布団の乾燥サービスや給食お届けサービスといった、市町村独自のサービスのことですね。
【第2号被保険者】の部分受験生さんを迷わせる難問ですが、実はこれって、21年本試験に登場した問題です。
前回お届けした、地域支援事業における必須事業と任意。そのうちの必須の1つにあたるのが、【介護予防事業】ですね
第1号被保険者を対象に要介護状態になることの予防または要介護状態になった場合の軽減や悪化防止のために必要な事業のことです。
市町村特別給付と地域支援事業。しっかり区別できると得点率もアップします。
(2)
市町村は自らの定めるところにより地域支援事業の利用者に対して利用料を請求することができる。
正解は、○になります。
(3)
地域支援事業は、その市町村における介護予防関係事業の実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して政令で定める範囲内の規模で行うこととされる。
正解は、○になります。原則は、市町村介護保険事業計画定める給付見込額の3パーセント となっています。
介護保険の財源は、保険料と租税の2つ。
【地域支援事業】も、国、都道府県、そして市町村が定率の財源負担を行います。
それぞれの負担割合もぜひチェックなさっておいてくださいね。
それでは、良い1日を。