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(No.60) 2011年10月18日号 夜スぺシャル

(No.60) 2011年10月18日号 夜スぺシャル

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No.60【ケアマネメルマガ】
2011年10月18日
【夜・スペシャル】

 

こんばんは、合格オンラインの井上です

本試験が近づく今頃から突然、増殖する【お・ば・け】。

それが、MOTTAINAI・お化けであります。

あとでマークしようとそのままにして、白紙で提出。

★ 得点できたのに!

問題文あわてて読んで勘違い。

★ 得点できたのに!

時間配分うまくいかず事例問題手付かずに。

★ 得点できたのに!

ぜったい、
ぜーーーーーーーんぶ

MOTTAINAI・お化けの
し・わ・ざ。

本試験の日。肩にお化けがのっかていそうだったら、

フーって、息を吹きかけてどこかに行ってもらいましょう。


では練習問題をどうぞ。テーマは介護老人保健施設です。

(1)
介護老人保健施設の医師は入所者を医療機関に通院させる場合には、その医療機関の医師又は歯科医師に対し、その入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない(18年 問題39)

 

正解は、○ですね。必要な情報をタイムリーに提供してこその、連携となります。

(2)
介護老人保健施設の医師は入所者の家族の同意があれば、厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を施用し、又は処方することができる。(18年 問題39)

正解は、×になります。規定された医薬品のみ施用・OK です。

(3)
介護老人保健施設は、あらかじめ協力病院を定めている場合には医師を置く必要はない。(18年 問題40)

 

もちろん、正解は×に。人員基準に配置の規定がありますね。

(4)
介護老人保健施設は、介護保険法に基づき入所者に対する衛生管理に必要な措置を講じ、その内容を最寄の保健所に届けなければならい。(18年 問題40)

 

ちょっと迷いますね。正解は、×になります。このような運営基準はありません。

(5)
入所者の病状の急変に備えてあらかじめ協力病院と協力歯科医療機関を定めておかなければならない。(20年 問題45)


ここで。

もしや。

お化け・登場??

正解は、×になります。

協力病院は義務として定めておく必要あり。

た・だ・し。
協力歯科医療機関は定めておくよう・努め・なければならないと、
あくまで・努力義務の範囲内。

あわてて読むとなんだか正しい文章に思えてきますが、実はたくみなひっかけ問題です。

医療分野の最後を飾る問題 45というのも絶妙です。

どうぞ、みなさま、最後の1問まで、お化けに御注意下さいね

それでは、また明晩。

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