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(No.56) 2011年10月15日号 夜スぺシャル

(No.56) 2011年10月15日号 夜スぺシャル

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No.56【ケアマネメルマガ】
2011年10月15日

【夜・スペシャル】

こんばんは、合格オンラインの井上です

ふと。想像する自分の老後。

どんな場所で。
どんなふうに。
暮らしてるのかな。

健康かな。
幸せかな。

妄想中こんなニュースを見つけましたので御紹介。

東北大学研究班が独自に研究、先日発表した『高齢者福祉指数』。

トップに輝いた県は、『島根県』。

心身の健康、経済状況、個人生活などの5分野を調査、集計したものだそうです。

では、練習問題をどうぞ。テーマは居宅介護支援事業者。

どどおおおーんと10問!頑張って・トライを。

(1)
課題の把握に当たっては利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。

 

正解は、○ですね。

(2)
アセスメントの際には面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。


これも、正解は○に。【要介護認定の調査】と勘違いなさるケースもあります。プライバシーに関わることも当然にでてきますよね。

(3)
利用者が要介護更新認定を受けた場合、サービス担当者会議を開催し居宅サービス計画の変更の必要性について担当者から意見聴取を行う。

 

正解は、○ですね。まず、原則をしっかり理解。でも、全員参加が難しい場合もあります。やむをえない場合のみ、担当者への照会が許されます。(ここ、大切)

(4)
サービス担当者会議の要点担当者への照会内容は記録して2年間保存する。

 

正解は、○ですね。書類は、2キロ!!で。

(5)
介護支援専門員は必要に応じ介護保険施設への紹介、その他の便宜の提供を行う。

正解は、○になります。在宅での生活が限界になったり・・・御本人からの入所希望があったり・・・ご高齢の方の暮らしにも大きな変化が訪れることもあります。入所支援も責務の1つなのですね。

(6)
介護保険施設等から退院、退所しようとする者から依頼があった場合にはあらかじめ居宅サービス計画の作成援助を行う。

正解は、○になります。施設入所中、あるいは病院入院中であってもアセスメントは可能。スムーズに在宅での生活が始められるように援助します。

(7)
福祉用具貸与を継続して受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。


正解は、○になります。【購入】となる、特定福祉用具販売も同じように記載が必要。

(8)
サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意をあらかじめ文書により得なければならない。

 

正解は、○ですね。

(9)
サービス担当者会議において利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書で得なければならない。

 

これも、正解は○に。もちろん守秘義務があることもお忘れなく!

(10)
要介護認定を受けている者が要支援認定を受けた場合には指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等連携を図る。

 

正解は、○になります。要介護1だった方が要支援2に。こんなケースもあります
その場合には、居宅サービス計画から介護予防サービス計画にプラン内容が変わることになります。そのための連携を行うことが義務付けられているのですね。

ふう。
10問御疲れ様でした!

基準の1つ1つが、ケアマネージャー業務をかたちづくる大切なもの少し曖昧な部分は今夜頑張っておさらいを。

それでは、また明晩。

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