No.53【ケアマネメルマガ】
2011年10月13日
【夜・スペシャル】
こんばんは、合格オンラインの井上です
結婚式に、社員旅行。海外出張に、社員研修。
社会人には、なにかと家を留守にしてでも出席・参加しなければならないことが多いもの。
でも。
御家族に。
要介護状態の方がおられる場合も・・・。
そんな時の強い味方が短期入所系サービスです。
文頭にあるようなさまざまな理由でも利用OK。
介護者のレスパイトも目的の1つですね。
短期入所生活介護と短期入所療養介護。
これらのサービスをケアプランに位置づける際に実はお約束があるのです
基準にはこうあります。
介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護、又は短期入所療養介護を位置づけるに当たっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、
利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
特に必要とする場合以外【おおむね半数】を超えないように。
ここ、ポイントです。
理由なく入所させっぱなしこれは、やはりNG!!なのですね。
ちなみに。21年 問題53にはこんな設問があります。
福祉分野ですが解いてみてくださいね。
◆
短期入所生活介護計画はおおむね7日以上継続して利用が予定される利用者について作成しなければならない。
いかがですか??正解は、×になります。正しくは【4日】。計画を作成するのは、どちらも、入所施設に勤務する【管理者】さんとなります。
可能であれば、ネットでサービス事業者さんのホームページをのぞいてみるのも、勉強になりおすすめです。
それでは、また明晩。