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(No.52) 2011年10月12日号 夜スぺシャル

(No.52) 2011年10月12日号 夜スぺシャル

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No.52【ケアマネメルマガ】
2011年10月12日

【夜・スペシャル】

こんばんは、合格オンラインの井上です
先日夜遅く都内で乗ったタクシー。助手席に介護関連の本が数冊。ふせん紙いっぱいで使い込んだ雰囲気です。
お聞きすると、なんと介護福祉士めざして学習中・なのだとか。運転手さんからは、仕事で疲れて帰った時も机にまずテキストをきちんと広げて雰囲気を盛り上げるといいですよとのアドバイスも。

では、今夜の学習です。要介護1から5と認定された人のケアプラン作成。これが、【居宅介護支援事業者】の中心業務ですね。ケアプランの正式名称が【居宅サービス計画】になります。
御存知のように、ケアプラン作成などの居居宅介護支援に係る費用これって、全額給付。利用者さんの1割負担はない仕組みですね。

けれど。
そのぶん。
居宅サービス計画に係る基準は、
き・び・し・い
のです。

このあたりの、ちょっと細かいこと、ちょっとレアなケースが試験では難問として登場するようですが、基本をがっちり押さえておけば、消去法で正答することだって可能です。
最初の面接から、原案作成、サービス担当者会議、プラン完成、交付、サービススタートといった流れを意識しつつぜひ、頑張って学習を。


では、練習問題をどうぞ。

(1)
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合は当該事業者に対し『居宅介護支援経過』のみを交付すればよい。

 

なんか。
意味わからん・・・
でしょうか。正解は、×になります。
様々な事情から、ケアマネさんチェンジあるいは、事業者チェンジも OKなのですね。

でも、その際、じゃあねって放置は、NGです。
基準にはこうあります。
指定居宅介護支援事業者は利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、

【当該利用者】に対し、直近の居宅サービス計画及び、その実施状況に関する書類を交付しなければならない。

事業者ではなく、利用者さんに交付する。ここ、ポイントです!!!

(2)
居宅サービス計画の記載事項はサービスを提供する上での留意事項は含まれない。

 

正解は、×ですね。これって、たしか昨夜の練習問題にも・・・

(3)
居宅サービス計画に記載する提供されるサービスの目標とは、利用者がサービスを受けつつ到達しようとする目標を指す。

 

正解は、○ですね。このまま全文暗記を!

(4)
課題分析標準項目には、IADLが含まれる。


正解は、○ですね。
ADL、
IADLともに記載されます
お持ちであれば基本テキスト1巻の222ページを御参照くださいね。
手段的日常生活動作がIADL。

炊事、洗濯、買い物、調理、金銭管理、公共交通機関の利用など多岐にわたります。
では、ADLは?

(5)
居宅サービス計画原案の作成にモニタリングは不可欠である。

 

おおっと!!あぶない。あぶない。
○にしちゃいそうですが正解は、×になります。
まず原案作成。これにはアセスメント【課題分析】が必須です。
継続的に経過を観察して【実施状況を把握】することがモニタリングですね。
ちょっと疲れる難問を御紹介してみました。

それでは、また明晩。

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