No.22PC【ケアマネメルマガ】
2011年08月02日
こんにちは、合格オンラインの井上です
皆さまは、ご自身の歯に自信がおありですか?実は差し歯王子の井上、歯医者さんも苦手です。
明眸皓歯なんて言葉もあるように、健康な歯はいつの時代も人間にとって大切なもの
でも。加齢や事故で自身の歯を失うこともありますよね。日進月歩の医学の世界では再生医療が猛スピードで研究されています。
なんと、マウス実験で【本物の歯の入れ歯】の移植を受け、自分の歯が再生可能に!!
そろそろ時代はここまで来ているようです。
では、練習問題をどうぞ。
(1)
病状の急変時に主治医から特別指示書が交付された場合には、2週間に限り介護保険による訪問看護を毎日提供することができる。
正解は、×ですね。介護保険によるという部分ここが、あやまり。正しくは医療保険から。このタイプの問題は何度も登場しています。本試験に登場したら、とにかくゆううっくりと設問を読み、どっかにひっかっけが無いかをじっくりチェックなさって下さいね。
(2)
特別管理加算を含めて居宅サービス計画を作成すれば在宅で療養している要介護者、24時間いつでも訪問看護によるサービスを受けることができる。
これも、正解は×に。正しくは、緊急時訪問看護加算。やはり、お約束のひっかっけ系問題です。でも、1つ目とパターン一緒ですよね。単なる、専門用語の入れ替えです。
(3)
訪問看護ステーションから訪問する場合であっても理学療法士、作業療法士が訪問する場合は、訪問リハビリテーションに分類される。
正解は、×ですね。正しくは、訪問看護に位置づけられます。リハビリ専門家スタッフ訪問。しかも、提供している内容は、リハビリテーション。なんでじゃ・・・。
ここで、迷う方も多いとおもいます。分類は下記のとおり、ちょっと複雑なんですね。訪問拠点が【病院、診療所の場合】
◆医療保険における名称は
◆在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
◇介護保険における名称は
◇訪問リハビリテーション費
訪問拠点が【訪問看護ステーションの場合】
◆医療保険における名称は
◆訪問看護
◇介護保険における名称は
◇訪問看護
それぞれ2種類あるのですね
いかがでしたか??本日の3問は、ぜひともクリアしておきたい問題です。
迷った部分があれば今夜、3分おさらいを!
それでは、良い1日をおすごしくださいね。
◆今日の格言
なやんでいるひまに一つでもやりなよ。
~ドラえもん~