No.21【ケアマネメルマガ】
2011年07月29日
こんにちは、合格オンラインの井上です
張り切ってスタートした7月もそろそろ終了。どなたも、暑さに負けず頑張っておられることとおもいます。受験の天王山は夏。朝夕、ふと秋を感じる頃積み上げてきた学習でしっかり準備できている御自分にきづかれることでしょう。もう、ひと頑張り。元気良くいきましょう!
では、練習問題 10問いっきにトライを!!
(1)
緊急やむを得ない理由によると都道府県知事が認めた場合は、特例サービス費が支給される
正解は、×ですね。正しくは、保険者である市町村になります。
(2)
要介護認定の効力は、その申請のあった日に遡って生じる。
正解は、○になります。このまま、全文暗記を。
(3)
要支援認定において、認定審査会の付帯意見として家事に係る援助に関する事項も述べることができる。
正解は、○になります。療養に関する事項もOK要介護認定の場合の付帯意見との違いも、チェックを。
(4)
認定の取消にあたり市町村は被保険者に対し被保険者証の提出を求め認定にかかる記載を抹消したうえで返還する。
正解は、○ですね。該当ケースもしっかり把握を。
(5)
要介護認定の広域的実施の目的の1つに認定審査会委員の確保があげられる。
正解は、○になります。近隣市町村での公平な判定、認定事務の効率化も同様に目的とされます。
(6)
認定審査会の共同設置の場合でも、認定調査や認定自体は各市町村が行う。
正解は、○ですね。ここも、しっかり理解しておきたいところ。都道府県認定審査会を設置した場合も、同じく認定調査や認定自体は保険者である市町村が行う仕組みです。
(7)
広域連合・一部事務組合による認定審査会の設置の場合は、認定調査および認定自体についても広域連合等の事務とすることができる。
正解は、○になります。ぜーんぶしてもらえる場合もあるのですね。支援分野において、イレギュラーケースは本試験に出題されやすいです。
ご高齢者が、ぽつんぽつんと暮らす、美しい山あいの地域をイメージしてみてくださいね。
(8)
認定調査では申請を行った被保険者の心身の状況、環境、病状や受療状況についての調査が行われる
正解は、○ですね。【認定】に関する問題はか・な・ら・ず 登場します。2問出題される可能性が大きいので、ぜひとも得点源に!
(9)
市町村は新規認定に係る調査を地域包括支援センターに委託できる。
できませんが、正解。なーんか、できちゃいそうな雰囲気ですが、OKなのは指定市町村事務受託法人となります。
(10)
認定の有効期間は、介護認定審査会が決定する。
これも、正解は×に。基本となる期間を定めるのは、【国】ですね。問題を解いたら、1人で○、または×の理由の説明会を1分間開催。
これが、ちからがつく練習問題の解き方です。
それでは、良い週末をおすごしくださいね。
◆今日の格言
・登山の目標は山頂と決まっている。しかし、人生の面白さはその山頂にはなく、かえって逆境の、山の中腹にある。
~吉川英治~