介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (報酬)45


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[Q]

理学療法士等による訪問看護のみを利用する利用者について特別管理加算は算定できるか。


[A]

特別管理加算については、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して、当該状態にかかる計画的な管理を行った場合に算定するとされており、訪問看護ステーションの理学療法士等によりリハビリテーションを中心とした訪問看護のみを利用する利用者については、そうした計画的な管理が行われているとは想定されないため、一般的には、当該加算は算定できない。


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