介護支援専門員、ケアマネ

第13回 問題17

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【問題17】指定居宅介護支援事業者の運営について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 その事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合であっても、指定居宅介護支援の利用申込を拒むことはできない。

2 指定居宅介護支援事業所の利用者数によっては、非常勤の介護支援専門員を置くことができる。

3 介護支援専門員の健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

4 まだ要介護認定を受けていない認知症の高齢者からの指定居宅介護支援の利用申し込みは、拒むことができる。

5 利用者が偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受けたときは、都道府県に通知しなければならない。

【用語解説】

●指定居宅介護支援事業
介護保険を利用する介護の必要な方や、ご家族のご要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況を考慮して、適切なサービスが利用できるように支援する事業です。介護支援の専門の資格を持つケアマネジャーが、利用者とサービス事業者のパイプ役となり、連絡・調整や介護に関するさまざまなご相談に応じます。また、継続的なサービスの評価、苦情の受け付けなどを行います。

【解説】 

問題 17【合否を分けそうな問題】

問題16.17.18は、事務的に運営基準を読み込んで、かつ過去問題を確認していれば、解答可能な作りになっています。合格されたあとでも、必ず役に立ちます。、ケアマネ業務は運営基準に沿って行いますので、しっかりと読み込みましょう。

1× 【5訂 第1巻216P】

運営基準第六条(サービス提供困難時の対応)

指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

2○ 【5訂 第1巻212~213P】

運営基準には非常勤云々という文言はありませんが、厚生労働省の解釈通知「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」に次のように記載されています。基本テキスト4巻306・307PPに記載があります。

当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して一人を標準とするものであり、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。

と記載があります。

3○ 【5訂 第1巻234P】

運営基準第二十一条(従業者の健康管理)

指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。と記載があります

4× 【5訂 第1巻216~217P】

運営基準第八条(要介護認定の申請に係る援助)

指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

5× 【5訂 第1巻232P】

市町村へ通知しなければなりません。

運営基準第16条を調べて読み込みましょう。

運営基準関連については、受験生が独自に考えこんで解答するものではなく、運営基準のどの条文について問われているか判断する必要があります。「オリジナルで解答を求められていない」ということに気づいている受験生は得点できているでしょう。

【解答】2,3

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