介護支援専門員、ケアマネ

第15回 問題23


01-green

【問題23】指定介護予防支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 指定介護予防支援事業所の管理者は、非常勤でもよい。

2 指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援の一部を委託する場合には、都道府県に届け出る。

3 指定介護予防支援の担当者は、介護支援専門員でなくてよい。

4 目標志向型の介護予防サービス計画を策定しなければならない。

5 介護予防サービス計画は医師の指示で作成されることを利用者に説明する。


【用語解説】

●非常勤
日数や時間数を限って勤務すること

●指定介護予防支援事業所
指定介護予防支援は、介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用等を行うことができるよう、その心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者等の関係機関との連絡調整などを行うものである。
この指定介護予防支援の業務は、センターが行う業務とされており、法第115条の20の規定に基づき、市町村の指定を受ける必要がある。これは、市町村が直営するセンターであっても、同様である。
また、業務の実施に当たっては、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援基準」という。)を遵守するものとする。

●目標志向型
多数の専門職が関与し、それらがバラバラにではなく、その対象個人特有の目標を共有することが不可欠である。
そのために一人ひとりの利用者・患者について「どのような個別的・個性的な新しい人生を創るか」という問題意識に立って、社会的存在としての人間のあり方である参加レベルの「新しい人生」の目標(参加レベルの目標である“主目標”)とその具体的生活像である活動レベルの“目標(「する活動」)”を同時に決め、そしてそれを実現するために必要な心身機能・構造レベルの“目標”を決める。そしてそれらの相互関係を重視しつつ主目標の実現に向けてプログラムをつくり、すべての努力を集中させていくものである。

【解説】

【解答】3, 4


01-green


このページの先頭へ