第14回 問題16
【問題16】要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 申請書には、被保険者証とともに主治医意見書も添付する。
2 介護認定審査会の委員には、医師を任命しなければならない。
3 介護認定審査会の委員は、市町村長が任期付きで任命するが、再任することもできる。
4 地域包括支援センターは、申請手続きを代行することができる。
5 市町村は、職権により、有効期間満了前でも要介護状態区分の変更認定ができる。
【用語解説】
●介護認定審査会
市町村には、要介護度を判定するために、介護認定審査会が設置されています。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉に関する学識経験者の委員で構成されています。
市町村は、認定調査員が作成した調査票と、主治医意見書に基づき一次判定を行います。
一次判定では、調査票と主治医意見書の各項目の組み合わせから自動的に、自立(非該当)、要支援1・2及び要介護1から5のいずれかに判定されます。一次判定結果は、主治医意見書及び調査票の特記事項とともに介護認定審査会で要介護度を判定する資料として用いられます。
上記の一次判定結果、主治医意見書、認定調査票(特記事項)を用いて、最終的な要介護度を判定します。審査判定を行う際は、認定調査票の基本調査、特記事項及び主治医意見書の内容に矛盾がないか確認し、特記事項や主治医意見書の内容に基づき、介護に要する時間を勘案して、最終的に要介護度の判定を行います。
●地域包括支援センター
地域包括支援センターは、公正・中立な立場から、
(1)総合相談支援
(2)虐待の早期発見・防止などの権利擁護
(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援
(4)介護予防ケアマネジメント
という4つの機能を担う地域の中核機関です。
運営主体:市町村、在宅介護支援センターの運営法人(社会福祉法人、医療法人等)その他市町村から委託を受けた法人
職員体制:保健師(又は地域ケアに経験のある看護師)、主任介護支援専門員、社会福祉士の3つの専門職種又はこれらに準ずる者
【解説】
問題 16【合否のカギをにぎる問題】
合否のカギをにぎる問題の中では、比較的正答率の高い問題です。合格されている方は、高い割合で正答している問題と分析しております。
介護保険の最大の特徴である要介護認定の一連の仕組みを理解しているかどうかを問う内容です。
1× 【5訂 第1巻68P】
要介護認定の申請時には、主治医意見書を添付する手順ではありません。主治医意見書についての取り扱いのタイミングは、被保険者からの申請書に主治医の記載があれば、その主治医に対し、意見書の書式等を市町村が医師に発送し、意見を求めます。ですので、最初の申請時には、主治医意見書を添付する必要ありません。
申請の手続きの具体的な流れは、ケアマネにとって必須知識ですので、確実に説明できるくらいの知識が必要でしょう。
2× 【5訂 第1巻77-78P】
介護認定審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する学識経験者となっています。規定では、「社会福祉士を任命しなければならない」「保健師を任命しなければならない」「看護師を任命しなければならない」のように具体的な資格名は挙げられていません。医師は確かに、医療に関する学識経験者ですが、規定の文言には、【医師】とは書かれていませんので×を選択します。
他の選択肢1345との兼ね合いも考えると、選択肢2は×という考え方になります。解釈の方法で迷った方はおられるのではないでしょうか?
3○ 【5訂 第1巻77P】
介護認定審査会の委員は市町村長が任命します。任期は2年で再任することもできます。
4○ 【5訂 第1巻71P】
設問のとおりです。
要介護認定の申請代行できる範囲を理解しているかを試す内容です。
申請者は、下記のとおりです。
・本人
・成年後見人
・家族、親族等
・民生委員、介護相談員等、
・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業者
・介護保険施設
5○ 【5訂 第1巻75P】
設問のとおりです。
介護保険法第30条職権による要介護状態区分変更が明記されています。被保険者の介護の必要の程度が低下した場合は、区分を変更することができます。要介護1から要支援1に変更したり要支援1から自立に変更することができます、(条件付き)
【解答】3,4,5