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(No.81) 2013年1月10日号

(No.81) 2013年1月10日号

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No.81 【介護福祉士メルマガ】

2013年1月10日

こんにちは、合格オンラインの井上です。

本試験当日、困ることは、受験生の数が多く、試験会場によりお手洗いが混雑することがあります。

試験会場には、時間に余裕を持って暖かくして、お出かけくださいね。

さて、本日から3日間は、試験出題範囲の中の【認知症の理解】

お届けいたします。

午後の2つ目の科目になります。

問題数は10問です。

午後の出だしで、
【発達と老化の理解】で8問
【認知症の理解】で10問
合計18問で、高得点をあげることができれば、後半部分もあせることなくすすめることができると思います。

力を入れて学習をすすめましょう。

さて、まずは、試験出題範囲の確認をします。

どんな問題がでるのか?

体系的に事前に知っておきましょう。

小項目だけを抜き出します。

■■■
■認知症を取り巻く状況

01.認知症高齢者の数の推移、その他

02.認知症高齢者支援対策の概要(相談対策の整備、在宅対策、施設対策、権利擁護対策、地域密着型サービス、その他)


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■医学的側面から見た認知症の基礎

03.記憶障害

04.見当識障害

05.失語、失行、失認、その他

06.うつ病

07.せん妄

 08.アルツハイマー病

09.血管性認知症

10.レビー小体病

11.ピック病

12.クロイツフェルト・ヤコブ病

13.その他(慢性硬膜下血腫等)

14.検査

15.治療

16.予防

 

■■■
■認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

17.認知症が及ぼす心理的影響

18.認知症の人の特徴的な行動障害

19.周辺症状の背景にある、認知症のある人の特徴的なこころの理解(混乱、不安、怯え、孤独感、怒り、悲しみ、その他)

 

20.認知症の人の特性を踏まえたアセスメント(保たれている能力と低下している能力の把握、家族との関係の把握、その他)

21.環境変化が認知症の人に与える影響(なじみの人間関係、居住環境、その他)

22.その他

 

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■連携と協働

23.地域包括支援センターの役割・機能

24.コミュニティ、地域連携、まちづくり

25.ボランティアや認知症サポーターの役割・機能

26.多職種協働の継続的ケア


■■■
■家族への支援

27.家族の認知症の受容の過程での援助

28.家族の介護力の評価

29.家族のレスパイト

30.その他

 

問題数10問ですが昨年は、なかなか手ごわい問題が出されていました。

問題77から86までですが、問題78-81-82-86が特に難しいといえます。

ですので、しっかりした学習が重要になるといえます。

問題の難易度は下記から確認できます。

http://burogu001.blog.fc2.com/blog-date-201202-2.html


問題78だけちょこっと確認しますね。

 

問題78
成年後見制度における法定後見に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。


判断能力が低下する前に契約することができる。


申立て人は本人か四親等以内の親族でなければならない。


申立て先は本人の住所地の都道府県である。


後見人には法人が選ばれることもある。


後見人はその職務として本人の死亡後の葬儀を行わなければならない。

 

答えだけを知ってもあまり学習にならないので考え方を最初にお伝えします。

認知症の方を支える仕組みとして、どんな制度、仕組みがあるのかを知ることが出発地点になります。

試験出題範囲に

02.認知症高齢者支援対策の概要(相談対策の整備、在宅対策、施設対策、権利擁護対策、地域密着型サービス、その他)があり、成年後見制度は、権利擁護という部分に該当します。成年後見制度の中身を学習していないと正答できない問題の作りになっています。

成年後見制度を分かりやすくまとめたものは、最高裁判所のホームページにありますので一度のぞいてみてください。


問題78の解答は4となります。

1×任意後見人の場合は、可能です。
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。


法定後見開始の手続 は判断能力が低下した場合、4親等内の親族、検察官や市区町村長等の申立権者が本人の住所地の家庭裁判所に対して、後見、保佐または補助開始を申し立てできます。法律上は、本人の申立ても可能です。

3×上記参照
家庭裁判所へ申し立てます。


後見人の職務内容は、財産管理と身上監護になります。後見人は職務遂行にあたって以下のことに注意しなければなりません。善良なる管理者の注意義務をもって職務を遂行する。(民法869条)

被後見人の意思を尊重し、その身上に配慮し職務を遂行する。
(民法858条)

 

問題78はかなり難しい問題といえるでしょう。

認知症については、出題範囲が広いので、丁寧に学習を進めましょう。

明日も【認知症の理解】をお届けします。

よい一日をお過ごしください。では、またあした・・・

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