No.25【ケアマネメルマガ】
2011年08月12日
こんにちは、合格オンラインの井上です
先日お届けしましたメールで【過去問集】のはなしにふれましたところ、どこで入手できますか??とのお問い合わせをたくさん頂戴いたしました。
いろいろな出版社から出ていますが、井上が普段使っているのは下記になります。(解説が読みやすくて好きなのです)
弊社では、書籍発行や出版社との業務提携はいたしておりませんためお手数ですがお近くの書店または成美堂出版さまに直接御問い合わせ下さい。
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詳細 11年版ケアマネ試験過去5年問題集
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コンデックス情報研究所
編著
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成美堂出版
(電話)
03・5206・8151
もちろん、上記以外にもたくさん秀逸な過去問集が書店に並んでいます。お休みの日、ちょこっと足を伸ばして大型書店であれこれチェックするのもおすすめです。
では、練習問題をどうぞ。1問 1答 です。
(1)
保険者は財政安定化基金の設置を行う責務がある。
正解は、×ですね。正しくは、都道府県。過去にも繰り返し登場するこのタイプの引っ掛け問題でも、緊張してるとつい間違えちゃう可能性・大。
国、都道府県、市町村それぞれの責務はぜひとも得点源に!!
(2)
都道府県は介護予防支援事業者の指定を行う責務がある。
これも正解は、×に。正しくは、市町村ですね。
(3)
市町村は介護予防サービス事業者の指定を行う責務がある。
正解は、やはり×に。うううううううう。○にしてしまったあああという方は、ぜひ、週末に【MY一覧表】作成を。
(4)
保険者は介護保険審査会設置の責務がある。
正解は、×ですね。正しくは、都道府県に。
(5)
都道府県は居宅介護サービス費等種類支給限度基準額設定の責務がある。
正解は、×になります。これを決めるのは保険者である、市町村です。??な方、おられないでしょうか。
◆区分支給限度基準額では
要支援1、2要介護1から5の利用できる単位数が決められています。これを決めるのは、国の責務です。
◆種類支給限度基準額では
地域の実情に応じて各種サービスの利用についての限度を決めることになります。
たとえば、通所介護の事業者が少なく、1人で多く利用してしまうと他の人が利用できない地域の場合なら、できるだけ多くの希望者がデイを利用できるように1人の利用回数を制限することが目的です。そのため、限度額以上に利用したら区分支給限度基準額範囲内であっても、保険給付の対象になりません。この基準額は各市町村が条例で決めます。国、都道府県、市町村の責務は、ほぼ 100パーセントの確率で今年も登場すると思われます。3者がどのように連携しているかをイメージしつつがんばって学習を。
それでは、良い週末をおすごしください。
◆今日の格言
私の両親が教えてくれたことの一つは、他人の期待に耳を傾けないことだ。あなたは、あなた自身の人生を生き、自分自身の期待に応えるべきである。それらが、唯一私が気をつけていることだ。
~海外のプロスポーツ選手の言葉~