介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (報酬)58


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[Q]

長時間の訪問看護に要する費用については、1時間30分を超える部分については、保険給付や1割負担とは別に、訪問看護ステーションで定めた利用料を徴収できることとなっているが、長時間訪問看護加算を算定する場合は、当該利用料を徴収できないものと考えるが、どうか。


[A]

貴見のとおり。


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