介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (報酬)50


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[Q]

老人保健施設や介護療養型医療施設の退所・退院した日においても、特別管理加算の対象となりうる状態の利用者については訪問看護が算定できることになったが、他の医療機関を退院した日についても算定できるか。


[A]

算定できる。


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