介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (報酬)5


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[Q]

理学療法士等による訪問看護は、1日に2回を超えて行う場合に1回につき90/100に相当する単位数を算定するとなっているが、何回行った場合に90/100に相当する単位数を算定するのか。


[A]

1日に3回以上の訪問看護を行った場合に、1日の各訪問看護費の100分の90に相当する単位数を算定する。

(例)1日の訪問看護が3回以上の場合の訪問看護費
1回単位数×(90/100)×3回


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