介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (報酬)35


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[Q]

訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」にある保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費(介護保険)の算定は可能か。


[A]

別の時間帯に別のサービスとして行われた場合、可能である。


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